「フェイスマスク事件裁判・判決編」の版間の差分

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(ページの作成:「2020年8月16日に神戸市で開催された同人誌即売会「神戸かわさき造船これくしょん7」で発生した「フェイスマスク事件裁判」について、2023年1月26日に下された判決およびその内容を解説するページ。 * 事件そのものの概要についてはこちらのページを参照してください。 : フェイスマスク事件 * 裁判の時系列や推移に関してはこちらのページを参…」)
 
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つまり'''「ガイドラインがそもそも曖昧なため、被告の同人誌を頒布すること自体が原告らの名誉毀損に繋がる可能性がある」'''ということである。<s>雑なガイドラインが状況を覆す驚愕の展開。</s><br>
つまり'''「ガイドラインがそもそも曖昧なため、被告の同人誌を頒布すること自体が原告らの名誉毀損に繋がる可能性がある」'''ということである。<s>雑なガイドラインが状況を覆す驚愕の展開。</s><br>
これにより裁判所は原告側の「同人誌の頒布は名誉毀損に当たる」という主張を認め、被告側の主張を退けることになった。
これにより裁判所は原告側の「同人誌の頒布は名誉毀損に当たる」という主張を認め、被告側の主張を退けることになった。
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=== 本件同人誌の頒布、本件マスクの着用等による原告Aのパブリシティ権侵害の成否 ===
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=== 本件同人誌の頒布、本件マスクの着用等による原告Aの肖像権及び名誉感情の侵害の成否 ===
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=== 本件ツイートによる原告らの名誉毀損の成否 ===
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=== 本件ツイートによる原告Aの肖像権及び名誉感情の侵害の成否 ===
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=== 本件マスク及びそのデータ廃棄等の必要性の有無 ===
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=== 原告らの損害及びその額 ===
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=== 謝罪広告の必要性の有無 ===




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