「フェイスマスク事件裁判・判決編」の版間の差分

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=== 本件マスク及びそのデータ廃棄等の必要性の有無 ===
=== 本件マスク及びそのデータ廃棄等の必要性の有無 ===
被告が作成したフェイスマスク及びフェイスマスク作成に用いられたデータについて、廃棄する必要があるのかについてが争点である。
'''裁判所の判断'''
前記のとおり、被告による本件マスクの着用等は、原告Aの肖像に係る人格的利益の侵害に当たる。
このことと、本件同人誌の内容及び本件マスクの着用等の状況に加え、被告が本件マスク及びその作成に当たり使用したデータを廃棄その他の方法により既に使用不能にしたことを認めるに足りる証拠がないことに鑑みると、本件マスクによる原告Aの肖像に係る人格的利益の侵害を停止又は予防するためには、本件マスク及びその作成に使用したデータの廃棄の必要性があるといえる。これに反する被告の主張は採用できない。
裁判所の判断は以下の通りである。
*被告がフェイスマスクを着用することは、原告Aの肖像権侵害に当たる。
*フェイスマスクによる原告Aの肖像権侵害を停止または予防するためには、フェイスマスクやフェイスマスク作成に使用したデータを廃棄する必要がある。


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