「フェイスマスク事件裁判・判決編」の版間の差分

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  1.被告は、原告Aに対し、660万円及びこれに対する令和2年8月16日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
  1.被告は、原告Aに対し、660万円及びこれに対する令和2年8月16日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
  2.被告は、原告会社に対し、440 万円及びこれに対する令和2年8月16日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
  2.被告は、原告会社に対し、440 万円及びこれに対する令和2年8月16日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
  3.被告は、別紙1「広告の要領」記載の要領をもって、別紙2「広告の内容」記10載の謝罪広告を1回掲載せよ。
  3.被告は、別紙1「広告の要領」記載の要領をもって、別紙2「広告の内容」記載の謝罪広告を1回掲載せよ。
  4.主文第3項及び第4項と同旨
  4.主文第3項及び第4項と同旨
   
   
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