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| https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=91953 | | https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=91953 |
| 午前7:37 · 2023年3月28日 | | 午前7:37 · 2023年3月28日 |
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| ====主文====
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| 判決の主文は以下の通り。
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| 1.被告は、原告Aに対し、275万円及びこれに対する令和2年8月16日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
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| 2.被告は、原告会社に対し、165万円及びこれに対する令和2年8月16日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
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| 3.被告は、別紙3被告表示目録記載のマスクを複製又は頒布してはならない。
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| 4.被告は、前項記載のマスク及びこれを作成するために使用したデータを廃棄せよ。
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| 5.原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
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| 6.訴訟費用は、これを5分し、その2を被告の負担とし、その余は原告らの負担とする。
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| 7.この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。
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| 要約すると被告(KOK)には原告A(田中謙介)に対して275万円、原告会社(C2機関)に対して165万円の計440万円の賠償金を支払うこと、フェイスマスクの頒布と複製の禁止及びそのデータの破棄が言い渡されるという勝訴判決となった。<br />
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| 当初の請求内容の賠償額1100万円と比較すると少額ではあるが、一般的な誹謗中傷裁判における賠償額としては多額と見られる。
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| 一方、もう一つの注目点だった「指定する媒体への謝罪広告掲載」については棄却されることになった。
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| ===詳細情報=== | | ===詳細情報=== |