「フェイスマスク事件裁判・判決編」の版間の差分

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*上記の通り被告は悪意を持ってフェイスマスクを使用しており、被告の行為は一般的な捉え方をすると原告Aの人格権侵害に値するほどに社会的評価を低下させるものである。これに同人誌内のカレー機関の描写も合わせて、原告Aの名誉感情を侵害している。
*上記の通り被告は悪意を持ってフェイスマスクを使用しており、被告の行為は一般的な捉え方をすると原告Aの人格権侵害に値するほどに社会的評価を低下させるものである。これに同人誌内のカレー機関の描写も合わせて、原告Aの名誉感情を侵害している。
*同人誌内の原告Aを模した男性イラストの発言は、一般読者に「原告Aが少女レ○プ願望を有しており、それを抑えるためにオ○ホを使用しているが、それを使い尽くすほど性欲が強い人物である」という印象を抱かせるものであり、原告Aの名誉感情を侵害している。
*同人誌内の原告Aを模した男性イラストの発言は、一般読者に「原告Aが少女レ○プ願望を有しており、それを抑えるためにオ○ホを使用しているが、それを使い尽くすほど性欲が強い人物である」という印象を抱かせるものであり、原告Aの名誉感情を侵害している。
*また同人誌内の原告Aを模した男性イラストを「■■■(性的に興奮した状態を維持している太った人物を意味する)」と呼ぶ記載は、原告Aが「太った性欲の塊のような人物」であることを示すものである。加えて原告Aを男性器が■■しているようなイラストで表現しており、原告Aを「根拠なく幼女を連れ回し、幼女の興奮して■■する人物」であるかのように描いている。これらはいずれも、原告Aの名誉感情を侵害している。
*また同人誌内の原告Aを模した男性イラストを「■■■(性的に興奮した状態を維持している太った人物を意味する)」と呼ぶ記載は、原告Aが「太った性欲の塊のような人物」であることを示すものである。加えて原告Aを男性器が■■しているようなイラストで表現しており、原告Aを「根拠なく幼女を連れ回し、幼女に興奮して■■する人物」であるかのように描いている。これらはいずれも、原告Aの名誉感情を侵害している。


対して被告側の反論は以下の通り。  
対して被告側の反論は以下の通り。  
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