「フェイスマスク事件裁判・判決編」の版間の差分

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==判決==
==判決==
https://twitter.com/sollamame/status/1640305421754966016
https://twitter.com/sollamame/status/1640305421754966016 [https://archive.md/avxIc (魚拓)]
  そらまめ@sollamame
  そらまめ@sollamame
  「艦これ」同人誌頒布行為について、ゲーム開発運営会社や同社代表者らに対する名誉毀損の成否等が問題となった東京地裁令和5年1月26日判決が公開されています。
  「艦これ」同人誌頒布行為について、ゲーム開発運営会社や同社代表者らに対する名誉毀損の成否等が問題となった東京地裁令和5年1月26日判決が公開されています。
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'''「著作権が争点ではない」'''とはっきり名言されています。
'''「著作権が争点ではない」'''とはっきり名言されています。


https://twitter.com/ootsuka/status/1640483097648173056
https://twitter.com/ootsuka/status/1640483097648173056 [https://archive.md/gb21k (魚拓)]
  行政書士 大塚大@ootsuka
  行政書士 大塚大@ootsuka
  「艦これ」のキャラクターを性玩具に見立てた同人誌を頒布したなどで肖像権、名誉権侵害が認められた事案。艦これ性玩具同人誌肖像権侵害事件 東京地裁令和5.1.26令和3(ワ)11118損害賠償等請求事件(著作権は争点ではありません)
  「艦これ」のキャラクターを性玩具に見立てた同人誌を頒布したなどで肖像権、名誉権侵害が認められた事案。艦これ性玩具同人誌肖像権侵害事件 東京地裁令和5.1.26令和3(ワ)11118損害賠償等請求事件(著作権は争点ではありません)
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== 判決文 ==
== 判決文 ==
裁判結果詳細:https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=91953
裁判結果詳細:https://www.courts.go.jp/hanrei/91953/detail7/index.html


以下は判決文に記載されていた内容の解説となる。解説の際に内容が重複したり前後することには留意されたし。<br>
以下は判決文に記載されていた内容の解説となる。解説の際に内容が重複したり前後することには留意されたし。<br>
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*クレジット表記はユーモアの範疇であり、原告らが同人誌の関係者であるという印象を読者が受けることはない。
*クレジット表記はユーモアの範疇であり、原告らが同人誌の関係者であるという印象を読者が受けることはない。


原告側の主張で注目すべき点は、被告の同人誌の内容が'''「原告らは艦これキャラを性玩具とした扱うことを許容している」「原告らが自身が運営するコンテンツに愛着も敬意も抱いていない」'''と言った印象を受けるから名誉毀損に当たる、としている所だろう。前者の主張をそのまま受け取るならば、逆説的に「原告らは艦これキャラを性玩具として扱うことを'''許容していない'''」と捉えることができ、他のR-18艦これ同人誌は問題にならないのか?と言った疑問が生まれてくる。後者の主張については、往年の公式によるキャラの扱い([https://imgur.com/iRkGM6L 那珂ちゃん解体セット]、赤城の大食いキャラ&の行き遅れネタの公式化など)を見れば嘘と言いたいところだが、これらの行いが「愛着も敬意も抱いていない」と断定するに足るのかは不明のためここでは一旦保留とする。
原告側の主張で注目すべき点は、被告の同人誌の内容が'''「原告らは艦これキャラを性玩具とした扱うことを許容している」「原告らが自身が運営するコンテンツに愛着も敬意も抱いていない」'''と言った印象を受けるから名誉毀損に当たる、としている所だろう。前者の主張をそのまま受け取るならば、逆説的に「原告らは艦これキャラを性玩具として扱うことを'''許容していない'''」と捉えることができ、他のR-18艦これ同人誌は問題にならないのか?と言った疑問が生まれてくる。後者の主張については、往年の公式によるキャラの扱い([https://imgur.com/iRkGM6L 那珂ちゃん解体セット]、赤城の大食いキャラ&足柄の行き遅れネタの公式化など)を見れば嘘と言いたいところだが、これらの行いが「愛着も敬意も抱いていない」と断定するに足るのかは不明のためここでは一旦保留とする。


  '''裁判所の判断'''
  '''裁判所の判断'''
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要約すると'''「被告の艦娘に関する侮辱的&凌辱的なツイートは、原告会社も被告と同様に艦娘を扱っているという印象を与えるので名誉毀損に当たる」'''ということである。被告のツイートが実際にどのようなものであったのかについては[https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/953/091953_option1.pdf 添付資料]を参考にして欲しいが、被告はツイートの中で原告会社の名前を用いておらず、艦娘の設定が被告が描写しているものと同様であると主張しているわけでもない。したがって、この2点については原告側の主張が通るとは考えにくい。
要約すると'''「被告の艦娘に関する侮辱的&凌辱的なツイートは、原告会社も被告と同様に艦娘を扱っているという印象を与えるので名誉毀損に当たる」'''ということである。被告のツイートが実際にどのようなものであったのかについては[https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/953/091953_option1.pdf 添付資料]を参考にして欲しいが、被告はツイートの中で原告会社の名前を用いておらず、艦娘の設定が被告が描写しているものと同様であると主張しているわけでもない。したがって、この2点については原告側の主張が通るとは考えにくい。


なお、原告側は艦娘の設定に関して'''「艦娘は人(あるいは戦艦の擬人化)であり、侮辱や凌辱を受け得る存在ではない」'''と主張しており、そのようなを描写を行うことに対して否定的な立場を取っている。しかしながら艦これの二次創作物(特に同人誌)において、艦娘を侮辱あるいは凌辱するシチュエーションを含む作品があることもまた事実である。、したがってそれらが生まれている現状の二次創作界隈の環境は、(その主張を鵜呑みにするならば)原告側にとって不本意であると読み取ることができる。実際にそのことを理由に原告側が裁判を起こす可能性は低いだろうが、今回の原告側の主張は二次創作界隈に一定の影響を及ぼし得ると考えられる。
なお、原告側は艦娘の設定に関して'''「艦娘は人(あるいは戦艦の擬人化)であり、侮辱や凌辱を受け得る存在ではない」'''と主張しており、そのようなを描写を行うことに対して否定的な立場を取っている。しかしながら艦これの二次創作物(特に同人誌)において、艦娘を侮辱あるいは凌辱するシチュエーションを含む作品があることもまた事実である。したがってそれらが生まれている現状の二次創作界隈の環境は、(その主張を鵜呑みにするならば)原告側にとって不本意であると読み取ることができる。実際にそのことを理由に原告側が裁判を起こす可能性は低いだろうが、今回の原告側の主張は二次創作界隈に一定の影響を及ぼし得ると考えられる。


次に「原告らが被差別部落への差別を助長しているかのような投稿」について、以下のように主張している。
次に「原告らが被差別部落への差別を助長しているかのような投稿」について、以下のように主張している。
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ここまでを踏まえた上で、愚痴スレにおいて「名誉毀損」や「名誉感情の侵害」にどのようなものが該当するのかを考えてみる。
ここまでを踏まえた上で、愚痴スレにおいて「名誉毀損」や「名誉感情の侵害」にどのようなものが該当するのかを考えてみる。
*「公然」については、5chは不特定多数の人が閲覧できる掲示板なので「公然である」と言える。
*「公然」については、5chは不特定多数の人が閲覧できる掲示板なので「公然である」と言える。
*「事実の摘示」については、カレー機関や佐世保関係などの投稿は具体性が伴う可能性があるので注意が必要だろう。特に断定的な口調は影響が大きいため、悪質と判断される可能性が高く危険である。その他の抽象的なものについても、潜在的に「名誉感情の侵害」に当たる可能性を孕んでいる。
*「事実の摘示」については、カレー機関や佐世保関係などの投稿は具体性が伴う可能性があるので注意が必要だろう。特に断定的な口調は影響が大きいため、悪質と判断される可能性が高く危険である。その他の抽象的なものについても、潜在的に「名誉感情の侵害」に当たる可能性をはらんでいる。
*「人の名誉の毀損」については、愚痴スレではスレ特有の異名や隠語を使うことが多いので同定可能性は低いと思われる。しかしそれらの言葉が外部に拡散されて一般に周知された場合、該当者が容易に特定できるとして名誉毀損となる可能性が高い。つまり愚痴スレネタの外部への持ち出しは厳禁である。
*「人の名誉の毀損」については、愚痴スレではスレ特有の異名や隠語を使うことが多いので同定可能性は低いと思われる。しかしそれらの言葉が外部に拡散されて一般に周知された場合、該当者が容易に特定できるとして名誉毀損となる可能性が高い。つまり愚痴スレネタの外部への持ち出しは厳禁である。
*「社会通念上許される限度を超える侮辱行為」については、判断基準が曖昧なため一概には言えない。ただし発言を行った場所や頻度、回数、動機などが加味されることを考えると、人目のつく場所で繰り返し発言を行うことは避けたほうがいいだろう。つまり愚痴スレネタの外部への持ち出しは厳禁である。
*「社会通念上許される限度を超える侮辱行為」については、判断基準が曖昧なため一概には言えない。ただし発言を行った場所や頻度、回数、動機などが加味されることを考えると、人目のつく場所で繰り返し発言を行うことは避けたほうがいいだろう。つまり愚痴スレネタの外部への持ち出しは厳禁である。
844行目: 844行目:
:SNSなどの不特定多数の人の目につく場所で公開した場合、肖像権の侵害となる可能性が高くなる。特にTwitterやインスタグラムは多くの人の目につくので、尚更侵害と判断される可能性が高くなる。
:SNSなどの不特定多数の人の目につく場所で公開した場合、肖像権の侵害となる可能性が高くなる。特にTwitterやインスタグラムは多くの人の目につくので、尚更侵害と判断される可能性が高くなる。
*撮影された場所が私的領域かどうか
*撮影された場所が私的領域かどうか
:自宅、ホテルの個室、病室などの指摘空間での撮影は肖像権の侵害が認められやすい。逆に公共施設や道路、公園などの誰でも自由に出入りできる場所での撮影は肖像権の侵害として認められにくい。
:自宅、ホテルの個室、病室などの私的空間での撮影は肖像権の侵害が認められやすい。逆に公共施設や道路、公園などの誰でも自由に出入りできる場所での撮影は肖像権の侵害として認められにくい。
*社会生活上の受忍限度を超えているか
*社会生活上の受忍限度を超えているか
:その無断撮影が本人に我慢させるべきではないほどの過激なものであった場合、肖像権の侵害が認められやすい。例えば一般人よりも警察の方が受忍限度が高いとみなされるため、警察の仕事を無断撮影しても肖像権の侵害とは認められにくくなる。
:その無断撮影が本人に我慢させるべきではないほどの過激なものであった場合、肖像権の侵害が認められやすい。受忍限度は被写体の社会的立場が考慮され、例えば警察官を撮影する場合は警察官の方が一般人よりも受忍限度が高いとみなされるため、警察官の仕事を無断撮影しても肖像権の侵害とは認められにくくなる。
なお、当人の風貌を無断でイラスト化し公表することも肖像権の侵害と判断される可能性がある。この場合の判断基準は「イラストが当人を表したものであると判断できるか」が焦点となり、作者の主観が多く含まれている場合うやイラストの出来があまりにも稚拙である場合は肖像権の侵害とは認められにくくなる。
なお、当人の風貌を無断でイラスト化し公表することも肖像権の侵害と判断される可能性がある。この場合の判断基準は「イラストが当人を表したものであると判断できるか」が焦点となり、作者の主観が多く含まれている場合やイラストの出来があまりにも稚拙である場合は肖像権の侵害とは認められにくくなる。


ここまでを踏まえた上で、愚痴スレにおいて「肖像権の侵害」にどのようなものが該当するのかを考えてみる。  
ここまでを踏まえた上で、愚痴スレにおいて「肖像権の侵害」にどのようなものが該当するのかを考えてみる。  
854行目: 854行目:
原告Aの写真については、姿がはっきりと見て取れるものは転載であっても肖像権の侵害となる可能性があるため注意が必要である。イラストについても同様で、原告Aの姿に似通っているものは極力転載を避けた方が無難だろう。どうしても愚痴スレに投稿したい場合は画像を加工するか、画像を直接貼らずに掲載されているTwitterアカウントへのリンクを貼るなどの方法を用いると良い。<br>
原告Aの写真については、姿がはっきりと見て取れるものは転載であっても肖像権の侵害となる可能性があるため注意が必要である。イラストについても同様で、原告Aの姿に似通っているものは極力転載を避けた方が無難だろう。どうしても愚痴スレに投稿したい場合は画像を加工するか、画像を直接貼らずに掲載されているTwitterアカウントへのリンクを貼るなどの方法を用いると良い。<br>
カレー機関の外観については「建築物には人格権がないので肖像権は存在しない」と判断される。そのため、カレー機関の外観写真を愚痴スレに投稿されたからと言って「肖像権の侵害」で訴訟することはできない。ただし写真そのものには撮影者の著作権が付随しているので、写真の転載は著作権侵害の可能性を常にはらんでいることに注意したい。
カレー機関の外観については「建築物には人格権がないので肖像権は存在しない」と判断される。そのため、カレー機関の外観写真を愚痴スレに投稿されたからと言って「肖像権の侵害」で訴訟することはできない。ただし写真そのものには撮影者の著作権が付随しているので、写真の転載は著作権侵害の可能性を常にはらんでいることに注意したい。
== 裁判資料を読みたい方向け ==
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/gameswf/1692313575/796-
0796名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ dbcd-hPrW)
2023/08/21(月) 21:03:30.85ID:rU1q182f0
お疲れ様です。
ログボというほどではありませんが朗報(?)です。
KOK裁判と令和3年(ワ)32074(対BIGLOBE。例の五文字の定義が記載された裁判)についてLEXDBで閲覧が可能になりました。(32074については第一法規のDBでも閲覧可能)
お近くの図書館で読めるかもしれないのでもしよろしければ
(ついでにいうとKOK裁判の裁判所公開部分が情報公開請求における異議申立の根拠として使えるようになった)
0797名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ dbcd-hPrW)
2023/08/21(月) 21:04:11.91ID:rU1q182f0
検索の際「C2プレパラート」で検索すれば出ると思います。
0798名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ dbcd-hPrW)
2023/08/21(月) 21:05:09.20ID:rU1q182f0
ちな32074はT様側が負けたやつ。負けた理由は判例として有益っちゃ有益


==脚注・出典==
==脚注・出典==
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[[Category:「神戸かわさき事変」]]
[[Category:「神戸かわさき事変」]]
[[Category:同人イベント]]
[[Category:同人イベント]]
[[Category:2023年の出来事]]
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