「しーらむちゃん問題」の版間の差分

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<font size=4>【SeaRAM】は、米国Raytheon Technologies Corporationの登録商標です。</font>
'''<font size=4>【SeaRAM】は、米国Raytheon Technologies Corporationの登録商標です。</font>'''


<font size=4>【登録商標 国際登録第1087903号】</font><br />
<font size=4>【登録商標 国際登録第1087903号】</font><br />
https://www.rtx.com/-/media/project/united-technologies/shared/images/rtx_logo.svg
<!-- https://www.rtx.com/-/media/project/united-technologies/shared/images/rtx_logo.svg<!--
<!-- &ref(https://i.imgur.com/El8Xo5Q.png,,y=200 -->
<!-- &ref(https://i.imgur.com/El8Xo5Q.png,,y=200 -->
 
<imgur>El8Xo5Q.png</imgur>
==本件概要==
==本件概要==
本件を簡単に説明すると、
本件を簡単に説明すると、
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以下本ページで詳細に解説する。
以下本ページで詳細に解説する。


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==商標出願について==
==商標出願について==
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==問題の発端==
==問題の発端==
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[https://ja.wikipedia.org/wiki/RAM_(%E3%83%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%AB) wikipedia RAM (ミサイル)]も参照のこと。
[https://ja.wikipedia.org/wiki/RAM_(%E3%83%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%AB) wikipedia RAM (ミサイル)]も参照のこと。


====SeaRAMは米国登録商標====
この製品名称<b>「SeaRAM/シーラム」は米レイセオン・テクノロジーズ社の登録商標</b>(USPTO-85343347)である。<br />
この製品名称<b>「SeaRAM/シーラム」は米レイセオン・テクノロジーズ社の登録商標</b>(USPTO-85343347)である。<br />
<!-- http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4803:65gikl.2.1  見れなくなった?ため次行を改めて記載 -->
<!-- http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4803:65gikl.2.1  見れなくなった?ため次行を改めて記載 -->
https://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=doc&state=4809:o8jtvp.2.1<br />
<!-- https://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=doc&state=4809:o8jtvp.2.1<br /> セッション切れするため以下に変更-->
https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=85343347&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch<br />
<br />
グッズが作られた当初、日本は国際商標の対象範囲に含まれていなかったが世界知的所有権機関(WIPO)のデータベースによると、2019年12月に日本を対象範囲に加える申請手続きが行われ、2021年2月に日本の特許庁が公示した登録査定を経て正式に発効している。<br />
グッズが作られた当初、日本は国際商標の対象範囲に含まれていなかったが世界知的所有権機関(WIPO)のデータベースによると、2019年12月に日本を対象範囲に加える申請手続きが行われ、2021年2月に日本の特許庁が公示した登録査定を経て正式に発効している。<br />
<span style="color:#cccccc">どこの誰のせいでしょうね?</span>
<span style="color:#cccccc">どこの誰のせいでしょうね?</span>
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事後指定の事実<br />
'''事後指定の事実'''<br />
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.1087903<br />
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.1087903<br />
最下部折りたたみ内に以下の記載<br />
最下部折りたたみ内に以下の記載<br />
81行目: 84行目:
<imgur>QDGtw8M.jpg</imgur>
<imgur>QDGtw8M.jpg</imgur>


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===グッズについて===
===グッズについて===
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田中謙介及びC2機関が<font size=3><span style="color:#ff0000">【同人気分でやっている】</span></font>ことを示す最たる例と言える。
田中謙介及びC2機関が<font size=3><span style="color:#ff0000">【同人気分でやっている】</span></font>ことを示す最たる例と言える。


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==出願から2020年10月までの経過==
==出願から2020年10月までの経過==
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===許諾事例===
===許諾事例===
今回と同じような拒絶案件で許諾を得られた事例がある。<br />
今回と同じような拒絶案件で許諾を得られた事例がある。<br />
それはかの有名な'''【iPhone】'''の商標だ。
それはかの有名な'''【iPhone】'''の商標だ。<br />
 
<br />
これは米アップル社製造のスマートフォン端末であるiPhoneを日本に展開するにあたって商標を申請したが、類似商標があるということで却下されたというものだ。<br />
これは米アップル社製造のスマートフォン端末であるiPhoneを日本に展開するにあたって商標を申請したが、類似商標があるということで却下されたというものだ。<br />
日本においてはインターホン製造のアイホン株式会社が、1955年に【アイホン】、1969年に【AIPHONE】を登録しており、(アイホンは後に社名にもなった)<br />
日本においてはインターホン製造のアイホン株式会社が、1955年に【アイホン】、1969年に【AIPHONE】を登録しており、(アイホンは後に社名にもなった)<br />
これらの商標があるためにアップル社の商標が拒絶された。<br />
これらの商標があるためにアップル社の商標が拒絶された。<br />
しかし製品名称を変えるわけには行かないアップル社は次のような交渉を行って商標の使用に漕ぎ着けている。
しかし製品名称を変えるわけには行かないアップル社は次のような交渉を行って商標の使用に漕ぎ着けている。<br />
 
<br />
それは権利者であるアイホン社に【iPhone】の商標を取得してもらい、(これは権利元の申請であるため類似でも拒絶されない)
それは権利者であるアイホン社に【iPhone】の商標を取得してもらい、(これは権利元の申請であるため類似でも拒絶されない)<br />
その商標を使用料を支払うことでアップル社が利用するというわけだ。<br />
その商標を使用料を支払うことでアップル社が利用するというわけだ。<br />
これによってアップル社は日本国内においても【iPhone】の名称が使えることとなった。
これによってアップル社は日本国内においても【iPhone】の名称が使えることとなった。<br />
 
<br />
iPhoneの箱や紹介パンフレットをお持ちの方は注意書きをよくご覧いただけば次の一文が記載されていることを確認できるだろう。<br />
iPhoneの箱や紹介パンフレットをお持ちの方は注意書きをよくご覧いただけば次の一文が記載されていることを確認できるだろう。<br />
   iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
   iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
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これに対し、2019年12月に出されていたレイセオン社の国際商標出願は2021年1月26日に日本を対象範囲に含める登録査定が行われ、2021年2月10日付で正式に日本国登録商標(国際登録1087903号)となっている。<br />
これに対し、2019年12月に出されていたレイセオン社の国際商標出願は2021年1月26日に日本を対象範囲に含める登録査定が行われ、2021年2月10日付で正式に日本国登録商標(国際登録1087903号)となっている。<br />
2021年3月23日、レイセオン社SeaRAMの出願が【存続-登録-継続】となり正式に登録商標となった。
2021年3月23日、レイセオン社SeaRAMの出願が【存続-登録-継続】となり正式に登録商標となった。<br />
 
<br />
残るは特許庁データベースのステータス更新待ち。
残るは特許庁データベースのステータス更新待ち。<br />
 
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なお、これまで[[C2(機関・プレパラート)]]から外部へ向けたコメントはない。
なお、これまで[[C2(機関・プレパラート)]]から外部へ向けたコメントはない。<br />
 
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==拒絶査定が確定した場合==
==拒絶査定が確定した場合==
2019年10月に海上自衛隊が主催した横須賀フリートウィークで販売した「しーらむちゃん」のグッズ各種は当然に「権利侵害物品」の謗りを免れなくなる。
2019年10月に海上自衛隊が主催した横須賀フリートウィークで販売した「しーらむちゃん」のグッズ各種は当然に「権利侵害物品」の謗りを免れなくなる。<br />
 
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レイセオン側がC2プレパラート相手にアクションを起こすかは不透明だが、そうなった場合は艦王をイベント出入り業者として招き入れた[https://twitter.com/jmsdf_yrh/status/1180620909616357377 海上自衛隊内部の謙属]も「出入り業者が権利侵害物品を売りさばいた」と言う結構な不祥事で責任を問われることになりかねないのではないか?


レイセオン側がC2プレパラート相手にアクションを起こすかは不透明だが、そうなった場合は艦王をイベント出入り業者として招き入れた[https://twitter.com/jmsdf_yrh/status/1180620909616357377 海上自衛隊内部の謙属]も「出入り業者が権利侵害物品を売りさばいた」と言う結構な不祥事で責任を問われることになりかねないのではないか?<br />
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==商標出願の最終結果==
==商標出願の最終結果==
最終期限は2021年6月6日でその後特許庁の情報が更新され次第確定。<br />
最終期限は2021年6月6日でその後特許庁の情報が更新され次第確定。<br />
それに先立つ形で2021年3月23日、本家SeaRAMの出願が【存続-登録-継続】となり正式に登録商標となった。
それに先立つ形で2021年3月23日、本家SeaRAMの出願が【存続-登録-継続】となり正式に登録商標となった。


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==(株)C2プレパラートの商標出願却下確定後の展開と注意事項==
==(株)C2プレパラートの商標出願却下確定後の展開と注意事項==
302行目: 306行目:
少なくともこの文章を読んだ方は、「問題がある」とわかっているわけで、故意となりかねないので気を付けましょう。
少なくともこの文章を読んだ方は、「問題がある」とわかっているわけで、故意となりかねないので気を付けましょう。


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==海賊版商品販売実績リスト==
==海賊版商品販売実績リスト==
343行目: 347行目:
*販売2回目 [[呉鎮開庁130周年記念|ちんじゅふ。艦娘 Special Live in 呉鎮守府]] 2019年10月20日(日)<br />https://twitter.com/C2_STAFF/status/1185379972833144834 38番
*販売2回目 [[呉鎮開庁130周年記念|ちんじゅふ。艦娘 Special Live in 呉鎮守府]] 2019年10月20日(日)<br />https://twitter.com/C2_STAFF/status/1185379972833144834 38番


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==レイセオン社の商標登録による影響==
==レイセオン社の商標登録による影響==
358行目: 362行目:
  https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/trademark/shouhyou_seido_faq.html#1-4
  https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/trademark/shouhyou_seido_faq.html#1-4
  「Rマーク(®)」は、外国の商標制度においてRegisteredTrademark(登録商標) を意味するもので、日本の商標法に基づく商標登録表示ではありません。
  「Rマーク(®)」は、外国の商標制度においてRegisteredTrademark(登録商標) を意味するもので、日本の商標法に基づく商標登録表示ではありません。
なお国際商標の範囲に【含まれていない】場合は【国際登録第〇号】の表記で良い。
なお国際商標の範囲に【含まれていない】場合は【国際登録第〇号】の表記で良い。<br />
 
<br />
表記については施行規則の通り、本来は「登録商標」と「登録番号」の表記が推奨されているが義務ではないため、<br />
表記については施行規則の通り、本来は「登録商標」と「登録番号」の表記が推奨されているが義務ではないため、<br />
Rマークのみの表記でも法的に無効な表記というわけでもない。(いずれも特許庁回答)
Rマークのみの表記でも法的に無効な表記というわけでもない。(いずれも特許庁回答)<br />
 
<br />
表示については商標法第73条にあるように【努めなければならない】という努力目標でしかないため行わなかったとしても罰則などはない。(しかし権利者の場合はわざわざ取得した商標を表示しないなどという選択はとらないだろう)<br />
表示については商標法第73条にあるように【努めなければならない】という努力目標でしかないため行わなかったとしても罰則などはない。(しかし権利者の場合はわざわざ取得した商標を表示しないなどという選択はとらないだろう)<br />
そのため、一般的にはSeaRAMの名称を使うに当たって表記していなくても特に問題にはならない。
そのため、一般的にはSeaRAMの名称を使うに当たって表記していなくても特に問題にはならない。<br />
 
<br />
が、【一部】はそうは行かないと考えられる。<br />
が、【一部】はそうは行かないと考えられる。<br />
その一部とは権利者である【レイセオン社】、そして代理店である【伊藤忠アビエーション】と製品利用者である【自衛隊】である。
その一部とは権利者である【レイセオン社】、そして代理店である【伊藤忠アビエーション】と製品利用者である【自衛隊】である。<br />
 
<br />
レイセオン社は伊藤忠を代理店としているので直接日本国内での表記問題には直面しないと思われるが、その伊藤忠はそうは行かないだろう。<br />
レイセオン社は伊藤忠を代理店としているので直接日本国内での表記問題には直面しないと思われるが、その伊藤忠はそうは行かないだろう。<br />
伊藤忠アビエーションが【製品販売代理店】として国内窓口業務を行う以上、取扱う製品の権利表記について正確を期すためには表示を改める必要があると考えられる。<br />
伊藤忠アビエーションが【製品販売代理店】として国内窓口業務を行う以上、取扱う製品の権利表記について正確を期すためには表示を改める必要があると考えられる。<br />
自衛隊は国防を担う国家機関として【製品メーカーの権利保護のため】には努力目標といえど守る必要は生じると思われる。
自衛隊は国防を担う国家機関として【製品メーカーの権利保護のため】には努力目標といえど守る必要は生じると思われる。<br />
 
<br />
つまりこの項で言う【レイセオン社の商標登録による影響】とは、この2団体(あるいはそれ以上)のWEBサイトや広報媒体、説明資料などにおける表記を書き直さなければならないということだ。
つまりこの項で言う【レイセオン社の商標登録による影響】とは、この2団体(あるいはそれ以上)のWEBサイトや広報媒体、説明資料などにおける表記を書き直さなければならないということだ。<br />
 
C2機関の藪蛇のために関係者が要らぬ負担を強いられることで延焼はまだおさまらない。<br />
C2機関の藪蛇のために関係者が要らぬ負担を強いられることで延焼はまだおさまらない。
<br />
2021年6月〜7月頃にかけて伊藤忠アビエーションのサイト内にて商標マークが付加された。<br />


2021年6月〜7月頃にかけて伊藤忠アビエーションのサイト内にて商標マークが付加された。


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==事件の時系列==
==事件の時系列==
494行目: 497行目:
こちらはすでに販売終了しているため入手は中古に頼ることになるだろうか。
こちらはすでに販売終了しているため入手は中古に頼ることになるだろうか。


あなたのお部屋にレイセオンの息吹を感じたい方はぜひご検討を。
あなたのお部屋にレイセオンの息吹を感じたい方はぜひご検討を。<br />
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{{DEFAULTSORT:しーらむちゃんもんたい}}
{{DEFAULTSORT:しーらむちゃんもんたい}}
[[Category:C2プレパラート・C2機関|C2プレパラート・C2機関]]
[[Category:C2プレパラート・C2機関|C2プレパラート・C2機関]]
[[Category:問題・不祥事|問題・不祥事]]
[[Category:問題・不祥事|問題・不祥事]]
[[Category:商標|商標]]
[[Category:商標|商標]]
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