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(本件については本人の希望により事件番号を伏せる。尚訴訟提起は令和4年である) | (本件については本人の希望により事件番号を伏せる。尚訴訟提起は令和4年である) | ||
艦王の尊師コラ等をツイートしたため発信者情報開示請求→肖像権と名誉感情の毀損による損害賠償請求に至った。<br> | |||
(本件については閲覧者ですら悪質性を感じるものであり損害賠償請求そのものに妥当性はあると考えられる) | |||
原告は慰謝料+発信者情報開示請求のための弁護士費用+この訴訟のための弁護士費用として年利3%で181万2800円の支払いを要求したが地裁判決は以下の通りである。 | 原告は慰謝料+発信者情報開示請求のための弁護士費用+この訴訟のための弁護士費用として年利3%で181万2800円の支払いを要求したが地裁判決は以下の通りである。 | ||
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そもそもこの裁判はチャーリーへの名誉毀損・肖像権侵害に対する損害賠償であるためC2Pはそもそも訴訟を起こす権利がない。<br> | そもそもこの裁判はチャーリーへの名誉毀損・肖像権侵害に対する損害賠償であるためC2Pはそもそも訴訟を起こす権利がない。<br> | ||
それなのに何故C2Pを宛名にしたのかは謎である。<br> | それなのに何故C2Pを宛名にしたのかは謎である。<br> | ||
==発信者情報開示請求事件== | ==発信者情報開示請求事件== | ||
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===令和3(ワ)23083号発信者情報開示請求事件=== | ===令和3(ワ)23083号発信者情報開示請求事件=== | ||
被告はNIFTY。発信者は旧wiki開示の一人目。 | 被告はNIFTY。発信者は旧wiki開示の一人目。<br> | ||
原告の勝訴で終了。 | 原告の勝訴で終了。<br> | ||
===令和3(ワ)32074号発信者情報開示請求事件(終了)=== | ===令和3(ワ)32074号発信者情報開示請求事件(終了)=== | ||
| 99行目: | 99行目: | ||
150円の収入印紙は資料を探して持ってきてもらう、後で片づけてもらうための事務手数料でありボッタクリではないので安心してもらいたい。<br /> | 150円の収入印紙は資料を探して持ってきてもらう、後で片づけてもらうための事務手数料でありボッタクリではないので安心してもらいたい。<br /> | ||
原則公開とはいうものの、公開すると日常生活に影響が出るような個人情報や営業秘密などについては、本人や代理人弁護士の申告により公開が制限されていることがあります。<br /> | 原則公開とはいうものの、公開すると日常生活に影響が出るような個人情報や営業秘密などについては、本人や代理人弁護士の申告により公開が制限されていることがあります。<br /> | ||
例えば[[KOKSaiban|小岡との裁判]]ではヤマベンから「自分の健康状況が知られないように裁判の延期の依頼について閲覧制限をかけてくれ」との請求が出されていました(本請求は通りましたが判決とともにヤマベン自ら撤回) | |||
閲覧の際必要なものは以下の通り | 閲覧の際必要なものは以下の通り | ||
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*本人確認書類(免許証が一番ラク) | *本人確認書類(免許証が一番ラク) | ||
*メモと筆記用具(霞が関の東京地裁はPCでもメモ取り可能。ほかは閲覧依頼の際で確認願います) | *メモと筆記用具(霞が関の東京地裁はPCでもメモ取り可能。ほかは閲覧依頼の際で確認願います) | ||
*150円の収入印紙( | *150円の収入印紙(裁判所内のコンビニや郵便局でも買えますが事前に郵便局で購入してから行くとスムーズ。郵便局の切手売場で「印紙150円分(100+50になる)ください」と言えば売り切れてない限り買える。) | ||
**ちなみに中目黒のビジネスコート付近の郵便局は中途半端な場所にあるので事前に買ってから行くことを強くおすすめします | |||
**余った額面は返金されない。普通のコンビニや金券ショップだと200・300円分しか買えないので注意すること。 | |||
後午前から閲覧をしていても12:00~13: | 後午前から閲覧をしていても12:00~13:00は一度事務所で預かった上で閲覧室から追い出される。13:00以降また見られるがその際再申請は不要。 | ||
閲覧をするまで | 閲覧をするまで | ||
#事件を取り扱っている裁判所に事前に閲覧希望日時を連絡した上で行く。尚KOK裁判のは中目黒のビジネスコート、その他は基本的に霞が関の東京地裁にある。 | #事件を取り扱っている裁判所に事前に閲覧希望日時を連絡した上で行く。尚KOK裁判のは中目黒のビジネスコート、その他は基本的に霞が関の東京地裁にある。 | ||
# | ##尚現状全ての記録が倉庫行きになっているため事前に閲覧希望日時を連絡してから行くこと。基本的に事前連絡無しで申請当日の閲覧は不可と思っておくこと。 | ||
# | #裁判所に行く。ちなみに閲覧の際は「裁判所の利用」扱いになるので車、自転車、バイクを裁判所に止めることが可能になる。 | ||
#(霞が関の方の場合)所持品検査を受ける。金属探知機があるのでかばんに金属系のもの(鍵やスマホ、財布やICカード等)を閉まっておくとスムーズ。ベルトは別に外さなくて良い。 | |||
#閲覧室(東京地裁は14F、中目黒は2F)に向かい書類を記載する。分からないところは係員に聞けばOK。ちなみにまた行く場合は余分にもらって次行くまでに記載→次回来た際に提出とすればスムーズになる。 | |||
#書類と印紙の提出後特に不備がなければ書類が来るまで待機。不備があれば向こうから修正を指示される。 | #書類と印紙の提出後特に不備がなければ書類が来るまで待機。不備があれば向こうから修正を指示される。 | ||
#書類を受け取ったらひたすら内容をメモる。飲食禁止。 | #書類を受け取ったらひたすら内容をメモる。飲食禁止。 | ||
#閲覧終了時は担当者に声をかけて資料を返却。 | #閲覧終了時は担当者に声をかけて資料を返却。 | ||
尚C2プレパラートや田中謙介と利害関係のある者(訴訟を受けている者など)や裁判の当事者はその目的や利害関係を疎明し裁判所の許可を得た上で閲覧だけでなく謄写(コピー)も可能となる。<br> | |||
謄写の際は閲覧する日より前に謄写のための疎明を行う文書を(ファックスや郵送、手渡しなどで)事前に裁判所に出し許可を得る必要がある。<br> | |||
ちなみに倉庫行き資料の場合は印紙が必須だが係争中の裁判については閲覧・謄写にかかる費用(コピー代は別途)は無し。<br> | |||
==脚注・出典== | ==脚注・出典== | ||
<references /> | <references /> | ||
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