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Tanakakiero (トーク | 投稿記録) |
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一人ではこの権利の行使に必要な議決権が足りない場合、他の賛同する株主を集めて共同提案を行うこともできる。<br /> | 一人ではこの権利の行使に必要な議決権が足りない場合、他の賛同する株主を集めて共同提案を行うこともできる。<br /> | ||
これは筆頭株主など大口株主が株主総会を独占しないよう、少数株主の権利を保障するためのものである。<br /> | これは筆頭株主など大口株主が株主総会を独占しないよう、少数株主の権利を保障するためのものである。<br /> | ||
つまり、条件さえ満たせば『艦これなんて発展の余地がない事業から完全撤退し、角川アーキテクチャを清算しろ』という提案を誰でも提出できるのである。自分が気に入らないからって「筆頭株主になってから文句を言え」というのは株主の権利を制約することになり、絶対にしてはいけない行為である。<br /> | |||
余談だが、提案した議案が法令に違反している場合は勿論議案として認められない。また、過去に実質的に内容が同じ議案が出されている場合で、なおかつその提案が総株主の議決権の10%の賛同を得られず棄却されていた場合、棄却日から3年経過するまで再提案することは認められていない。 | 余談だが、提案した議案が法令に違反している場合は勿論議案として認められない。また、過去に実質的に内容が同じ議案が出されている場合で、なおかつその提案が総株主の議決権の10%の賛同を得られず棄却されていた場合、棄却日から3年経過するまで再提案することは認められていない。 | ||