「C2プレパラート(C2機関)の『野菜娘』商標侵害事件」の版間の差分

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<span style="color:#999999;">けんちょん、作るんだね!? 野菜娘の科学用人工衛星!</span>
<span style="color:#999999;">けんちょん、作るんだね!? 野菜娘の科学用人工衛星!</span>


===code:831、自分のミスと業務分担のせいで余計な手間が増える&開き直り===
===「code:831 コードハチサンイチ」、自分のミスと業務分担のせいで余計な手間が増える&開き直り===
このページで何度も記載しているが、商標というのは先に出願したものが優先される。<br />
このページで何度も記載しているが、商標というのは先に出願したものが優先される。<br />
登録したもの・出願したものと完全一致していなくても、似たもの・紛らわしいものに関しては、先に出願されたものの所有者が出願する場合は問題なく認められるものの、他人が出願する場合は「類似品だからダメ」と認められない。
登録したもの・出願したものと完全一致していなくても、似たもの・紛らわしいものに関しては、先に出願されたものの所有者が出願する場合は問題なく認められるものの、他人が出願する場合は「類似品だからダメ」と認められない。


code:831で致命的な誤字をやらかしたために、改めて出しなおした「code:831 コードハチサンイチ」。<br />
「cord:831 コードヤサイ」で致命的な誤字をやらかしたために、改めて出しなおした「code:831 コードハチサンイチ」。<br />
今回はC2プレパラートとDMMで分担したのは前述の通りであるが、DMMが出願した分に関して特許庁から痛烈な指摘を受ける。
今回はC2プレパラートとDMMで分担したのは前述の通りであるが、DMMが出願した分に関して特許庁から痛烈な指摘を受ける。


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  似ているから認めない。
  似ているから認めない。


紐野菜とコードハチサンイチでC2プレパラートが出願したものに関しては問題なく進んでいる。先に出願したもの、後から出願したものの出願者が同じだからである。<br />
C2プレパラートが出願したものに関しては問題ない。先に出願した紐野菜と、後から出願したコードハチサンイチで出願者が同じだからである。類似対策と同じような扱いとなる。<br />
一方、DMM出願分に関しては却下とされてしまった。素直に出願を取り下げればいいのに、その手続きを弁理士に依頼する手数料をケチりたかったのか、そのままにしたために生じた問題である。
一方、DMM出願分に関しては却下とされてしまった。素直に紐野菜の誤りを認めて出願を取り下げれば良かったのに、その手続きを弁理士に依頼する手数料をケチりたかったのか、そのままにしたために生じた問題である。


それに対して、担当する弁理士が「意見書」を提出。その内容は極めて単純だった。
それに対して、担当する弁理士が「意見書」を提出。その内容は極めて単純だった。
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この意見書によって次の2つのことが確定となる。
この意見書によって次の2つのことが確定となる。
*紐野菜の出願については登録料を支払う意思がなく、登録されることはない
*紐野菜の出願については登録料を支払う意思がなく、絶対に登録されることはない
*類似商標対策であれば登録料を払うことが必須であるが、それをしないということは、類似対策ではなく本当にミスだった
*類似商標対策であれば登録料を払うことが必須であるが、それをしないということは、類似対策ではなく本当にミスだった


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