「C2プレパラート(C2機関)の『野菜娘』商標侵害事件」の版間の差分

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このケースの場合、まず双方の書類手続きを確認して不備がないかを確認し(不備があれば当然そちらは却下)、重複している部分(9類、25類)については特許庁長官は指定した期間内に両者に相談をするように命じ、決定次第どちらが登録するのかを報告させることとなっている。<br />
このケースの場合、まず双方の書類手続きを確認して不備がないかを確認し(不備があれば当然そちらは却下)、重複している部分(9類、25類)については特許庁長官は指定した期間内に両者に相談をするように命じ、決定次第どちらが登録するのかを報告させることとなっている。<br />
協議がまとまらない場合、「公平なくじ引き」となる場合がある。
協議がまとまらない場合、「公平なくじ引き」となる場合がある。
ただ、DMMは重複しているものを含め多くの出願を後で取り下げたことが発覚し、残ったものを確認するとC2プレパラートとDMMで用途に応じて綺麗にわけあう状態になっている。<br />
当人たちが満足しているなら、それでもいいけど。


商標法<br />
商標法<br />
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  4 特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。
  4 特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。
  5 第二項の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。
  5 第二項の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。
後、DMMは多くの出願を取り下げたことが発覚し、DMMとC2で綺麗にわけあう状態になっている。<br />
用途がそれでいいなら、当人たちが満足しているなら、それでもいいけど。


===有志による刊行物等提出===
===有志による刊行物等提出===
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