「C2プレパラート(C2機関)の『野菜娘』商標侵害事件」の版間の差分

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====解説====
====解説====
*査定開始
**実際に登録ができるかの審査を行うことを特許庁が決定した状態。「拒否をするべき理由がない」と判断された場合はこれになり、この段階から弾かれるケースは少ない。<br />これで認められたうえで、登録料をきちんと納付すれば<ref>商標登録を邪魔したいだけの愉快犯、先回りして商標を確保して金になりそうな場合だけ手続きを進めようという確信犯は、登録料を納付しないことが多い。</ref>、晴れて商標登録となる。
*登録料納付
**査定が認められたことを受け、商標の登録料を納付したことを示す。
*意見書
**特許庁に対して意見・反論をする場合に出す書類。
*手続補正書
**何らかの理由で出願した内容を変更・訂正する際に提出するもの。
*職権訂正通知書(職権訂正)
**本来は手続補正書を出願者に送ってもらって変更・訂正をするところ、特許庁の審査官が自らの権限をもって変更・訂正を行ったことを示す。<br />書類を送りなおしてもらう程でもない些細なミスであるか、何度ミスを指摘しても全然直らなくて呆れ果てた場合などに使用される。
*分類多すぎでNG
*分類多すぎでNG
**あまりにも多くのものを対象にして出願しており、それら全てを利用するとは到底思えず、特許庁が書類審査でNGを出した状態。
**あまりにも多くのものを対象にして出願しており、それら全てを利用するとは到底思えず、特許庁が書類審査でNGを出した状態。
*類似出願でNG
*類似出願でNG
**別の商標を侵害または類似したものであり、登録を認めないと特許庁がNGを出した状態。
**別の商標を侵害または類似したものであり、登録を認めないと特許庁がNGを出した状態。
*手続補正書
**出願した内容を変更・訂正する際に提出するもの。
*職権訂正通知書(職権訂正)
**本来は手続補正書を送ってもらって変更・訂正をしてもらうところ、特許庁の審査官が自らの権限をもって変更・訂正を行ったことを示す。<br />書類を送りなおしてもらう程でもない些細なミスであるか、何度ミスを指摘しても全然直らなくて呆れ果てた場合などに使用される。
*意見書
**特許庁に対して意見・反論をする場合に出す書類。
*査定開始
**実際に登録ができるかの審査を行うことを特許庁が決定した状態。「拒否をするべき理由がない」と判断された場合はこれになり、この段階から弾かれるケースは少ない。<br />これで認められたうえで、登録料をきちんと納付すれば<ref>商標登録を邪魔したいだけの愉快犯、先回りして商標を確保して金になりそうな場合だけ手続きを進めようという確信犯は、登録料を納付しないことが多い。</ref>、晴れて商標登録となる。
*登録料納付
**査定が認められたことを受け、商標の登録料を納付したことを示す。
*ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
**誰かが出願から最後までの全部または一部の書類について、情報を取り寄せて確認したことを示す。
*出願却下の処分(登録)
*出願却下の処分(登録)
**査定自体は問題なかったのだが、それ以外の理由で出願却下となった。<br />この野菜娘関連に関して言うと「査定で問題がなかったので登録料を期限内に支払うよう連絡したものの、出願者が支払わなかったので出願却下」である。
**査定自体は問題なかったのだが、それ以外の理由で出願却下となった。<br />この野菜娘関連に関して言うと「査定で問題がなかったので登録料を期限内に支払うよう連絡したものの、出願者が支払わなかったので出願却下」である。
*拒絶査定
*拒絶査定
**査定を行ったところ内容に問題があったので出願却下。
**査定を行ったところ内容に問題があったので出願却下。
*ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
**誰かが出願から最後までの全部または一部の書類について、情報を取り寄せて確認したことを示す。


=====提出された意見書・事業計画書などの内容を見てみたい場合=====
=====提出された意見書・事業計画書などの内容を見てみたい場合=====
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