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細 (→菊月の所有権) |
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* 日本軍の放棄後、1943年に米軍が艦体を引き揚げて調査を行うが損傷が激しく、その場に放置状態となる。 | * 日本軍の放棄後、1943年に米軍が艦体を引き揚げて調査を行うが損傷が激しく、その場に放置状態となる。 | ||
* 1952年発効の[https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/rp/page22_002287.html サンフランシスコ講和条約]第14条において大日本帝国の在外資産はその一切を放棄することとされたため、日本国政府としてもこの時点で菊月を含む旧海軍の艦船遺構につき所有権を放棄したと解される。 | * 1952年発効の[https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/rp/page22_002287.html サンフランシスコ講和条約]第14条において大日本帝国の在外資産はその一切を放棄することとされたため、日本国政府としてもこの時点で菊月を含む旧海軍の艦船遺構につき所有権を放棄したと解される。 | ||
* | * 菊月の遺構は1978年にイギリス領から独立したソロモン諸島国の領海内に在り、以降は現在に至るまで同国政府の管理下に置かれている。 | ||
* 菊月会は現地の財団を通じてソロモン諸島の法律に基づき遺構の解撤権を取得しており、その権利を行使して同国環境省が計画していた遺構の解体・撤去を差し止めている。 | * 菊月会は現地の財団を通じてソロモン諸島の法律に基づき遺構の解撤権を取得しており、その権利を行使して同国環境省が計画していた遺構の解体・撤去を差し止めている。 | ||
:* 2021年に解散した菊月保存会との見解の相違・確執に関しては前述の通りにつきここでは取り上げない。 | :* 2021年に解散した菊月保存会との見解の相違・確執に関しては前述の通りにつきここでは取り上げない。 | ||
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