「フェイスマスク事件裁判・判決編」の版間の差分

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:自宅、ホテルの個室、病室などの私的空間での撮影は肖像権の侵害が認められやすい。逆に公共施設や道路、公園などの誰でも自由に出入りできる場所での撮影は肖像権の侵害として認められにくい。
:自宅、ホテルの個室、病室などの私的空間での撮影は肖像権の侵害が認められやすい。逆に公共施設や道路、公園などの誰でも自由に出入りできる場所での撮影は肖像権の侵害として認められにくい。
*社会生活上の受忍限度を超えているか
*社会生活上の受忍限度を超えているか
:その無断撮影が本人に我慢させるべきではないほどの過激なものであった場合、肖像権の侵害が認められやすい。例えば一般人よりも警察の方が受忍限度が高いとみなされるため、警察の仕事を無断撮影しても肖像権の侵害とは認められにくくなる。
:その無断撮影が本人に我慢させるべきではないほどの過激なものであった場合、肖像権の侵害が認められやすい。受忍限度は被写体の社会的立場が考慮され、例えば警察官を撮影する場合は警察官の方が一般人よりも受忍限度が高いとみなされるため、警察官の仕事を無断撮影しても肖像権の侵害とは認められにくくなる。
なお、当人の風貌を無断でイラスト化し公表することも肖像権の侵害と判断される可能性がある。この場合の判断基準は「イラストが当人を表したものであると判断できるか」が焦点となり、作者の主観が多く含まれている場合うやイラストの出来があまりにも稚拙である場合は肖像権の侵害とは認められにくくなる。
なお、当人の風貌を無断でイラスト化し公表することも肖像権の侵害と判断される可能性がある。この場合の判断基準は「イラストが当人を表したものであると判断できるか」が焦点となり、作者の主観が多く含まれている場合やイラストの出来があまりにも稚拙である場合は肖像権の侵害とは認められにくくなる。


ここまでを踏まえた上で、愚痴スレにおいて「肖像権の侵害」にどのようなものが該当するのかを考えてみる。  
ここまでを踏まえた上で、愚痴スレにおいて「肖像権の侵害」にどのようなものが該当するのかを考えてみる。  
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