「カレー機関における消防法違反」の版間の差分

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(ページの作成:「自称「C2プレパラート・C2機関が運営」としている飲食店カレー機関における消防法違反についての情報<br /> == 最初にまとめ == *角川アーキテクチャさんは法律を守りましょう。別に商売をするなとは言わないので、やらないといけないことはやりましょう。 *対策をしたからといって、既に行った行為は消えません。 *誤解しないでいただきたい…」)
 
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【[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC1000000186 消防法]】とは「火災を予防し、警戒し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行う」ための法律である。
【[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC1000000186 消防法]】とは「火災を予防し、警戒し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行う」ための法律である。


今回問題となるのは消防法第八条である。
今回問題となるのは消防法第8条である。
以下第5項を除いて条文を要約する。
以下第5項を除いて条文を要約する。
#政令で定められた防火対象物の管理権原がある者は防火管理者を定めて防火管理上必要な業務を行わせろ
#政令で定められた防火対象物の管理権原がある者は防火管理者を定めて防火管理上必要な業務を行わせろ
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#消防長や消防署長は防火管理上必要な業務が行われていない場合には防火管理者に対してそれを行うように命令できる。
#消防長や消防署長は防火管理上必要な業務が行われていない場合には防火管理者に対してそれを行うように命令できる。


=== 消防法第八条の解説・紹介サイト ===
上記の命令に違反した場合、以下のような罰則が課せられる。
*第8条第3項違反(防火管理者選任命令に従わなかった場合)<br>6月以下の懲役または50万円以下の罰金。
*第8条第4項違反(防火管理業務適正執行命令に従わなかった場合)<br>1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
 
=== 消防法第8条の解説・紹介サイト ===
ここで幾つか挙げておくが、他にも多数あるのでお好みのサイトを探してほしい。
ここで幾つか挙げておくが、他にも多数あるのでお好みのサイトを探してほしい。


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  消防法上の管理について権原を有する者(管理権原者)とは、
  消防法上の管理について権原を有する者(管理権原者)とは、
  防火対象物について正当な管理権を有し、当該防火対象物の管理行為を法律、契約又は慣習上当然行うべき者をいいます。
  防火対象物について正当な管理権を有し、当該防火対象物の管理行為を法律、契約又は慣習上当然行うべき者をいいます。


== 問題点 ==
== 問題点 ==
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