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上記の内容に特段虚偽である、或いは疑義があるとする根拠がないことから不存在としたのは妥当という判断に至った。(あくまでも「不存在とした防衛省の判断が妥当かという点については妥当」という結果でありこの経緯が妥当かの判断は審査請求ではなされない)<br> | 上記の内容に特段虚偽である、或いは疑義があるとする根拠がないことから不存在としたのは妥当という判断に至った。(あくまでも「不存在とした防衛省の判断が妥当かという点については妥当」という結果でありこの経緯が妥当かの判断は審査請求ではなされない)<br> | ||
これは以下のように例えられる。(尚以下の例はフィクションであり実在の団体などとは無関係である) | |||
#ある団体Aが自治体Xから事業運営にあたり補助金を受領している(AはXから補助金を受領している旨を公表している)が、制度のルール上その受領の際には領収書の提出が必須である。 | |||
#ある人NがXに対し「Aが提出した領収書」を情報公開請求したところ「不存在のため不開示」という回答を得た | |||
#「1を踏まえると不存在はおかしい」としてNは審査請求(異議申立)を行った | |||
#審査請求の結果「Aは領収書の提出をしていなかった。しかしその状況であってもXはAに対して補助金を出していた。よって領収書は存在しないため不存在という回答に問題はない」という答申を得た。 | |||
確かにNの主張は通らなかったが、それをもって「AやXに問題はない」とするのは不適切であることは明らかである。 | |||
ところで、'''この「かが」の画像をC2に送った人はどこの誰から【許可】を得たんですかね?''' | ところで、'''この「かが」の画像をC2に送った人はどこの誰から【許可】を得たんですかね?''' | ||
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