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Tanakakiero (トーク | 投稿記録) |
Tanakakiero (トーク | 投稿記録) |
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共同プロジェクトにも関わらず、根本的なところから両社の足並みが揃っていない、ガバガバな姿が明らかとなった。 | 共同プロジェクトにも関わらず、根本的なところから両社の足並みが揃っていない、ガバガバな姿が明らかとなった。 | ||
==有志による刊行物等提出== | |||
DMMに加えて、5ちゃんねる有志も動いた。 | |||
780名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 6916-48dE)2021/10/29(金) 15:41:03.07ID:8bUT/SJO0 | |||
「野菜娘」の刊行物等提出書の発送が完了しましたのでお知らせ | |||
到着は月曜日 | |||
送った書類の書式が正しく、きちんと受け付けてもらえるか | |||
・・・しらん(自分は弁理士でも弁護士でもない) | |||
しばらくまって(2週間~1か月?)、野菜娘の出願に刊行物等提出のステータスが追加されなければ、何か間違っていたんだろうね。 | |||
784名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 6916-48dE)2021/10/29(金) 15:57:27.95ID:8bUT/SJO0 | |||
出願番号2021-106997 | |||
出願番号2021-106998 | |||
出願番号2021-106999 | |||
出願番号2021-106970 | |||
出願番号2021-106971 | |||
出願番号2021-106972 | |||
出願番号2021-106973 | |||
株式会社C2プレパラート(以下、「C2」)が出願した、先に記述しております7件の商標出願には、他者の商標を侵害している可能性(商標法第四条第一項第十五号)があり、情報を提供する次第でございます。 | |||
本書類は、先の出願が商標法第三十九条第三項を満たしていないと思われることから、商標法施行規則第十九条に基づき提出する刊行物提出書となります。 | |||
(中略) | |||
もともとは野菜が発端であり、その広告・販売促進のため擬人化・キャラクター化すると共に『野菜娘』という造語を作成したという経緯・用途を考えると、7つの商標出願の前提として野菜に関する役務(第31類)が存在していると推察できます。 | |||
ここで商標データベース「J-PlatPat」で検索を行いますと、「登録5481035(商願2011-078059)」という商標が、第31類で既に登録されていることが確認できます。 | |||
C2は第31類には商標出願をしておりませんが、前述のとおりC2の『野菜娘』には第31類が隠れており、それありきでの今回の7つの商標出願であることは明らかです。 | |||
今回の7つの出願は、全て商標の侵害(既に存在する商標の類似出願)として、登録を認めるべきではないのではないかと愚考いたします。 | |||
(中略) | |||
つきましては、本件における商標侵害の有無の確認、商標出願の個々の審査については、より慎重に検討のうえ行っていただきたく、謹んでお願い申し上げます。 | |||
名前と住所は伏せておいた(匿名)から個人情報はいってないし、刊行物等提出書として認められた場合は特許庁に開示請求してもいいよ。 | |||
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/johotekyo/touroku_jouhou.html | |||
==現在の状況== | ==現在の状況== | ||