「C2プレパラート(C2機関)の『野菜娘』商標侵害事件」の版間の差分

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共同プロジェクトにも関わらず、根本的なところから両社の足並みが揃っていない、ガバガバな姿が明らかとなった。
共同プロジェクトにも関わらず、根本的なところから両社の足並みが揃っていない、ガバガバな姿が明らかとなった。


このケースの場合、まず双方の書類手続きを確認して不備がないかを確認し(不備があれば当然却下)、特許庁長官は指定した期間内に両者に相談をするように命じ、決定次第どちらが登録するのかを報告させることとなっている。<br />
このケースの場合、まず双方の書類手続きを確認して不備がないかを確認し(不備があれば当然そちらは却下)、特許庁長官は指定した期間内に両者に相談をするように命じ、決定次第どちらが登録するのかを報告させることとなっている。<br />
協議がまとまらない場合、「公平なくじ引き」となる場合がある。
協議がまとまらない場合、「公平なくじ引き」となる場合がある。


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