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Tanakakiero (トーク | 投稿記録) |
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;警視庁 事件・事故に関する情報提供 | ;警視庁 事件・事故に関する情報提供 | ||
:https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/anket/jiken_jiko.html | :https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/anket/jiken_jiko.html | ||
==みんなも作ってみよう『刊行物等提出書』== | |||
===はじめに=== | |||
『野菜娘』『しーらむちゃん』のような怪しい商標出願や特許出願に対して、「既にこういうのが商標登録されていますよ」「こういうものが既に存在するので、特許を与えるのはどうでしょうか?」と審査官に情報提供を行う『刊行物等提出書』。<br /> | |||
これは書式が厳格に決まっているのだが、逆にそれに従えば誰でも提出することができる。 | |||
商標法 | |||
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000127 | |||
商標法施行規則 | |||
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000400013 | |||
出願とは違って情報を提供するだけ、意見を送るだけの書類なので、多少のミスがあっても目をつむってくれるだろう。<br /> | |||
要は特許庁の審査官が読んで理解できればいいのだ。<br /> | |||
書式が決まっているといっても、文字サイズやページ余白など当たり前の話が多いので、初期設定を間違えなければそれほど難しくはない。 | |||
===制度を確認=== | |||
まずはこのページで制度を確認しよう。<br /> | |||
作成が終わった書類の送付先もこのページ内に書いてある。 | |||
特許庁 商標登録出願に関する情報提供について | |||
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/johotekyo/touroku_jouhou.html | |||
読み終わったら、下のPDFファイルで書類の基本形を確認。<br /> | |||
先の情報提供についてのページ内にはword版もあるので、それを使えば一層作るのが簡単になる。 | |||
参考)商標法施行規則様式第20(第19条関係 抜粋) | |||
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/johotekyo/document/touroku_jouhou/shohyohou_yousiki20.pdf | |||
名前と住所を明らかにして送った場合で、なおかつフィードバックを希望する旨を記述した場合のみ、資料を審査官が参考資料として採用したかどうかを教えてもらえる。<br /> | |||
誰が送ったのかマークされたくないのなら、自分の名前および住所を「省略」と記載することで匿名で情報提供することができる。<br /> | |||
当たり前の話だが、その場合は採用したかどうかは教えてもらえない。 | |||
===作成時の注意=== | |||
商標法施行規則様式2-R021228施行版 | |||
http://nomenclator.la.coocan.jp/ip2/youshiki/tm/2/r021228.htm | |||
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。 | |||
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。 | |||
3 書き方は左横書、1行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも4mm以上をとり、1ページは29行以内とする。 | |||
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるとき又は商標登録を受けようとする商標を記載する欄(以下「商標記載欄」という。)の中に記載するときを除く。)。 | |||
20 「【識別番号】」は、なるべく記載するものとし、記載しないときは「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。 | |||
21 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。 | |||
22 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。 | |||
27 (省略) | |||
41 願書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。 | |||
42 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。 | |||
43 とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。 | |||
44 (省略) | |||
商標法施行規則様式10-R021228施行版 | |||
http://nomenclator.la.coocan.jp/ip2/youshiki/tm/10/r021228.htm | |||
5 (省略) | |||
商標法施行規則様式2の27は出願者が法人であるときの記述方法について。<br /> | |||
44は別件で既に送っている資料がある場合は、それを指定することで提出を省略できるというもの。<br /> | |||
基本的に気にしなくてよいはず。 | |||
商標法施行規則様式10の5は弁理士・弁護士・司法書士など代理人の記述方法なので気にしなくてよい。 | |||
書類ができあがったら、自宅のプリンタなり、コンビニのネットワークプリントなりで印刷して、それを特許庁長官に送るだけ。<br /> | |||
なんと、情報提供のお値段は無料!<br /> | |||
(用紙代・印刷費などの作成にかかった費用、書類の送料は自己負担となります) | |||
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