「C2プレパラート(C2機関)の『野菜娘』商標侵害事件」の版間の差分

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根拠とする刊行物は、情報提供についてのページで例示されている「カタログ、パンフレット、取引書類」はもちろんのこと、「〇月〇日、この新聞に入った折込広告」「雑誌AのXXXX年XX月号」や、「取引先の納品書控え」といった内部資料まで使用しても構わない。<br />
根拠とする刊行物は、情報提供についてのページで例示されている「カタログ、パンフレット、取引書類」はもちろんのこと、「〇月〇日、この新聞に入った折込広告」「雑誌AのXXXX年XX月号」や、「取引先の納品書控え」といった内部資料まで使用しても構わない。<br />
[https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)]の該当ページを印刷してもいいし、「XXXX年XX月XX日、このURLの内容」とわかるようにしてウェブサイトを印刷しても良い。<br />
[https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)]の該当ページを印刷してもいいし、「XXXX年XX月XX日、このURLの内容」とわかるようにしてウェブサイトを印刷しても良い。<br />
つまり、[https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2011-078059/45C17872455FF64C1864E64B18D352D5CFD49C58F6471DD2F1AA4BC5C9FF1AA0/40/ja J-PlatPatの『野菜娘』]のページと『[https://yasai.dmm.com/ code:831]』のページを印刷して、「どっちも野菜に関することで紛らわしい」というのも立派な主張となる。
つまり、[https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2011-078059/45C17872455FF64C1864E64B18D352D5CFD49C58F6471DD2F1AA4BC5C9FF1AA0/40/ja J-PlatPatの『野菜娘』]のページと『[https://yasai.dmm.com/ code:831]』のページを印刷して、「野菜に関することで使っており、同じ表記。紛らわしい」というのも立派な主張となる(「勘違いする方が悪い」という擁護があるかもしれないが、判断するのは審査官の仕事なので無視して良い)。


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