「C2プレパラート(C2機関)の『野菜娘』商標侵害事件」の版間の差分

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まずはこのページで制度を確認しよう。<br />
まずはこのページで制度を確認しよう。<br />
作成が終わった書類の送付先もこのページ内に書いてある。<br />
作成が終わった書類の送付先もこのページ内に書いてある。<br />
何だかいっぱい書いてあるように見えるが、「情報提供は、この点にひっかかるから登録できないと思われる場合だけだよ」「もう結論が出たものは無効だよ」「提出方法は書類だよ。DVDで映像とか送ったらだめだよ」など大したことは書いていない。
何だかいっぱい書いてあるように見えるが、「情報提供はこれらの点にひっかかるから登録できないと思われる場合だけだよ。商標法の該当する条文を読んでみてね」「もう結論が出たものは無効だよ」「提出方法は書類だよ。DVDで映像とか送ったらだめだよ」など大したことは書いていない。


  特許庁 商標登録出願に関する情報提供について
  特許庁 商標登録出願に関する情報提供について
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[https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)]の該当ページを印刷してもいいし、「XXXX年XX月XX日、このURLの内容」とわかるようにしてウェブサイトを印刷しても良い。
[https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)]の該当ページを印刷してもいいし、「XXXX年XX月XX日、このURLの内容」とわかるようにしてウェブサイトを印刷しても良い。


[https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2011-078059/45C17872455FF64C1864E64B18D352D5CFD49C58F6471DD2F1AA4BC5C9FF1AA0/40/ja J-PlatPatの『野菜娘』]のページと『[https://yasai.dmm.com/ code:831]』のページを印刷して、「野菜に関することで使っており、同じ表記。紛らわしいので認めるべきじゃない!」というのも立派な主張となる(「勘違いする方が悪い」という擁護があるかもしれないが、判断するのは審査官の仕事なので無視して良い)。
[https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2011-078059/45C17872455FF64C1864E64B18D352D5CFD49C58F6471DD2F1AA4BC5C9FF1AA0/40/ja J-PlatPatの『野菜娘』]のページと『[https://yasai.dmm.com/ code:831]』のページを印刷して、「野菜に関することで使っており、同じ表記。野菜に関する商標が既に存在しており、紛らわしいので認めるべきじゃない!(商標法第四条第一項第十五号:他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標)」というのも立派な主張となる。<br />
(「勘違いする方が悪い」という擁護があるかもしれないが、判断するのは審査官の仕事なので無視して良い)


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