「C2プレパラート(C2機関)の『野菜娘』商標侵害事件」の版間の差分

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[https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2011-078059/45C17872455FF64C1864E64B18D352D5CFD49C58F6471DD2F1AA4BC5C9FF1AA0/40/ja J-PlatPatの『野菜娘』]のページと『[https://yasai.dmm.com/ code:831]』のページを印刷して、「野菜に関することで使っており、同じ表記。野菜に関する商標が既に存在しており、紛らわしいので認めるべきじゃない!(商標法第四条第一項第十五号:他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標)」というのも立派な主張となる。<br />
[https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2011-078059/45C17872455FF64C1864E64B18D352D5CFD49C58F6471DD2F1AA4BC5C9FF1AA0/40/ja J-PlatPatの『野菜娘』]のページと『[https://yasai.dmm.com/ code:831]』のページを印刷して、「野菜に関することで使っており、同じ表記。野菜に関する商標が既に存在しており、紛らわしいので認めるべきじゃない!(商標法第四条第一項第十五号:他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標)」というのも立派な主張となる。<br />
(「勘違いする方が悪い」という擁護があるかもしれないが、判断するのは審査官の仕事なので無視して良い)
「勘違いする方が悪い」という信者の擁護があるかもしれないが、判断するのは審査官の仕事なので無視して良い。


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