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商標法施行規則様式2の20で『識別番号』なる言葉が出てきているが、氏名や住所を予め届け出て取得している弁理士などの場合の話であり、一般の人は持っていないので無視してしまおう。<br /> | |||
27は出願者が法人であるときの記述方法について。<br /> | 27は出願者が法人であるときの記述方法について。<br /> | ||
44は別件で既に送っている資料がある場合は、それを指定することで提出を省略できるというもの。<br /> | 44は別件で既に送っている資料がある場合は、それを指定することで提出を省略できるというもの。<br /> | ||