「C2プレパラート(C2機関)の『野菜娘』商標侵害事件」の版間の差分

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*作成者曰く「これを叩き台にして、もっと良いものを作って、特許庁にガンガン情報を送ってあげて」<br />https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/gameswf/1637409674/85
*作成者曰く「これを叩き台にして、もっと良いものを作って、特許庁にガンガン情報を送ってあげて」<br />https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/gameswf/1637409674/85
**1ページに『商標法第四条第一項第十五号』とあるが、恐らく『商標法第四条第一項第十一号』の方が適切。<br />十五号でも誤りではなく、素人には線引きが難しいので『十一号または十五号』や、号を書かず『第四条第一項』で済ませてしまうのも手。
**1ページに『商標法第四条第一項第十五号』とあるが、恐らく『商標法第四条第一項第十一号』の方が適切。<br />十五号でも誤りではなく、素人には線引きが難しいので『十一号または十五号』や、号を書かず『第四条第一項』で済ませてしまうのも手。
**2ページに『商標法第三十九条第三項』と書いてあるが明確な誤り。<br />前後の様子を見るに、『他者の商標権を侵害している可能性があり、情報を提供いたします。』だけで、頑張って条文を書く必要はないと思われる。
**2ページに『商標法第三十九条第三項』と書いてあるが明確な誤り。
***前後の様子を見るに、1ページ目で頑張って条文を書く必要はなく『他者の商標権を侵害している可能性があり、情報を提供いたします。』だけとし、2ページ目で『第四条第一項に該当すると思われることから、商標法施行規則~』と記述する方がすっきりするだろう。
**7ページに『営業許可証、食品衛生者名がみあたらない』とあるが、コンサルタント名義とはいえ不備はなかったので、今から作るなら入れるべきではない。
**7ページに『営業許可証、食品衛生者名がみあたらない』とあるが、コンサルタント名義とはいえ不備はなかったので、今から作るなら入れるべきではない。


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