「C2プレパラート(C2機関)の『野菜娘』商標侵害事件」の版間の差分

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後に再送分が特許庁に到着し、<b>2021年11月4日付でC2プレパラートが出願した全ての『野菜娘』に対して刊行物等提出書が受理</b>されている。
後に再送分が特許庁に到着し、<b>2021年11月4日付でC2プレパラートが出願した全ての『野菜娘』に対して刊行物等提出書が受理</b>されている。
==「野菜娘」の商標使用状況について==
[https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2011-078059/45C17872455FF64C1864E64B18D352D5CFD49C58F6471DD2F1AA4BC5C9FF1AA0/40/ja 登録5481035(商願2011-078059) 野菜娘\やさいっこ]
商標特許データベース「j-platpat」に記載されている株式会社技術経営機構という会社は、現在は存在していない。</br>
まず株式会社技術経営機構、株式会社Greenway、サンアイフーズ株式会社という3社が、株式会社技術経営機構を存続会社として合併を行った。</br>
https://www.kensin-gunma.com/news/1492/
後に株式会社Greenwayに社名を変更するとともに、本社移転をしている。
#[http://jetojp.sakura.ne.jp/profile.html これが]</br>
#[http://www.jetojp.sakura.ne.jp/hosts_TMO/www.tmoi.jp/html/ceo.html こうなって]</br>
#[http://www.greenway-gw.jp/ '''いまここ''']</br>
データ上の登録商標の会社名は株式会社技術経営機構となっているが、現在の保有会社は株式会社Greenwayとなる。
では、どちらの社名でもいいので、使用実績がないかと探してみると、社名変更・ウェブサイトリニューアル前に昔使っていたのであろうサイトの断片が見つかる。
URLを見ると(2.こうなって)のところとドメインが一致している。
植物工場 野菜娘 ®やさいっこ
http://www.jetojp.sakura.ne.jp/hosts_TMO/www.tmoi.jp/html/yasai.html?s=09
植物工場システム
http://www.jetojp.sakura.ne.jp/hosts_TMO/www.tmoi.jp/html/koujyou.html
(このページの下部に、「やさいっこ」というラベルの付けられたレタスがある)
昔は確かに使っていたのだ。</br>
現在どうなっているのかまではわからないが。</br>
===商標権的問題===
====抵触するのか====
株式会社技術経営機構の登録は31類(野菜など)である。<br />
そして今回のプロジェクトは野菜であり、その野菜を擬人化して野菜娘というキャラクターを作っている。<br />
どちらも野菜に関することであり、『類似』として抵触する可能性は高い。最終的なジャッジは商標を管轄する特許庁のお役人さん次第となる。
特許庁 商標権の効力
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/shotoha.html
====商標を取り消すことはできるのか====
商標法では以下の通り定められている。
商標法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000127
第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
直近3年間の利用実績がない場合で、なおかつ利用していないことの正当な理由を明らかにできない場合は、誰でもその商標登録を取り消す審判を起こすことができる。</br>
基本的に特許庁で口頭で争うことになるので、審判を起こしたからといって、必ずしも取り消せるというわけではない。</br>
====違反した商標を取り消してしまえば無罪になるのか====
第五十四条 商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。
2 前項の規定にかかわらず、第五十条第一項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。
商標権が消滅するタイミングは、'''審判の請求の登録の日'''である。</br>
'''2021年8月31日~審判請求登録日の期間に関して言えば、仮に取消成功できたとしても、商標侵害は成立している。'''</br>
現在の商標登録は2022年春に有効期限を迎え、更新をしなければ切れるのだが、その場合でもそれまでの期間は侵害をし続けたという事実は残る。
侵害者に侵害についての故意または過失があったかは関係ない。</br>
『侵害者の故意・過失については、侵害行為について過失があったものと推定する』とあるので、「知らなかった」という言い訳は認められず、知らなかったこと、確認不足が罪になる。</br>
商標権侵害への救済手続
https://www.jpo.go.jp/support/ipr/trademark-kyusai.html
既に詰んでいる。</br>
'''しかし、専門家に依頼しての商標出願を行ったことで、大逆転を狙っている模様が明らかとなっている。'''


==やっと発送が始まった万願寺唐辛子==
==やっと発送が始まった万願寺唐辛子==
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田中謙介の行動パターンとして、「言い逃れができないほど致命的な大問題」に直面した場合、しらばっくれて何も発言しなくなり、追及してきた人はツイッターブロックして、自分を擁護してくれる都合のいい世界に引き籠るという傾向がある。<br />
田中謙介の行動パターンとして、「言い逃れができないほど致命的な大問題」に直面した場合、しらばっくれて何も発言しなくなり、追及してきた人はツイッターブロックして、自分を擁護してくれる都合のいい世界に引き籠るという傾向がある。<br />
「専門家に依頼したので、今に見ていろアンチども」と腕組みをしながら様子を見ているのかもしれないが、綺麗に第31類を避けているのは失笑でしかない。
「専門家に依頼したので、今に見ていろアンチども」と腕組みをしながら様子を見ているのかもしれないが、綺麗に第31類を避けているのは失笑でしかない。
==「野菜娘」の商標使用状況について==
株式会社技術経営機構という会社は、現在は存在していない。</br>
まず株式会社技術経営機構、株式会社Greenway、サンアイフーズ株式会社という3社が、株式会社技術経営機構を存続会社として合併を行った。</br>
https://www.kensin-gunma.com/news/1492/
後に株式会社Greenwayに社名を変更するとともに、本社移転をしている。
#[http://jetojp.sakura.ne.jp/profile.html これが]</br>
#[http://www.jetojp.sakura.ne.jp/hosts_TMO/www.tmoi.jp/html/ceo.html こうなって]</br>
#[http://www.greenway-gw.jp/ '''いまここ''']</br>
データ上の登録商標の会社名は株式会社技術経営機構となっているが、現在の保有会社は株式会社Greenwayとなる。
では、どちらの社名でもいいので、使用実績がないかと探してみると、社名変更・ウェブサイトリニューアル前に昔使っていたのであろうサイトの断片が見つかる。
URLを見ると(2.こうなって)のところとドメインが一致している。
植物工場 野菜娘 ®やさいっこ
http://www.jetojp.sakura.ne.jp/hosts_TMO/www.tmoi.jp/html/yasai.html?s=09
植物工場システム
http://www.jetojp.sakura.ne.jp/hosts_TMO/www.tmoi.jp/html/koujyou.html
(このページの下部に、「やさいっこ」というラベルの付けられたレタスがある)
昔は確かに使っていたのだ。</br>
現在どうなっているのかまではわからないが。</br>
===商標権的問題===
====抵触するのか====
株式会社技術経営機構の登録は31類(野菜など)である。<br />
そして今回のプロジェクトは野菜であり、その野菜を擬人化して野菜娘というキャラクターを作っている。<br />
どちらも野菜に関することであり、『類似』として抵触する可能性は高い。最終的なジャッジは商標を管轄する特許庁のお役人さん次第となる。
特許庁 商標権の効力
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/shotoha.html
====商標を取り消すことはできるのか====
商標法では以下の通り定められている。
商標法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000127
第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
直近3年間の利用実績がない場合で、なおかつ利用していないことの正当な理由を明らかにできない場合は、誰でもその商標登録を取り消す審判を起こすことができる。</br>
基本的に特許庁で口頭で争うことになるので、審判を起こしたからといって、必ずしも取り消せるというわけではない。</br>
====違反した商標を取り消してしまえば無罪になるのか====
第五十四条 商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。
2 前項の規定にかかわらず、第五十条第一項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。
商標権が消滅するタイミングは、'''審判の請求の登録の日'''である。</br>
'''2021年8月31日~審判請求登録日の期間に関して言えば、仮に取消成功できたとしても、商標侵害は成立している。'''</br>
現在の商標登録は2022年春に有効期限を迎え、更新をしなければ切れるのだが、その場合でもそれまでの期間は侵害をし続けたという事実は残る。
侵害者に侵害についての故意または過失があったかは関係ない。</br>
『侵害者の故意・過失については、侵害行為について過失があったものと推定する』とあるので、「知らなかった」という言い訳は認められず、知らなかったこと、確認不足が罪になる。</br>
商標権侵害への救済手続
https://www.jpo.go.jp/support/ipr/trademark-kyusai.html
既に詰んでいる。</br>
'''しかし、専門家に依頼しての商標出願を行ったことで、大逆転を狙っている模様が明らかとなっている。'''</br>


==総括==
==総括==
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