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Tanakakiero (トーク | 投稿記録) 細 (→作成時の注意) |
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商標法施行規則様式10の5は弁理士・弁護士・司法書士など代理人の記述方法なので気にしなくてよい。 | 商標法施行規則様式10の5は弁理士・弁護士・司法書士など代理人の記述方法なので気にしなくてよい。 | ||
書類ができあがったら、自宅のプリンタなり、コンビニの[https://networkprint.ne.jp/sharp_netprint/ja/top.aspx ネットワークプリント]なりで印刷して、それを特許庁長官に送るだけ。<br /> | |||
なんと、情報提供のお値段は無料!<br /> | なんと、情報提供のお値段は無料!<br /> | ||
(用紙代・印刷費など書類作成にかかった費用、書類の送料は自己負担となります) | (用紙代・印刷費など書類作成にかかった費用、書類の送料は自己負担となります) | ||