「C2プレパラート(C2機関)の『野菜娘』商標侵害事件」の版間の差分

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後に再送分が特許庁に到着し、<b>2021年11月4日付でC2プレパラートが出願した全ての『野菜娘』に対して刊行物等提出書が受理</b>されている。
後に再送分が特許庁に到着し、<b>2021年11月4日付でC2プレパラートが出願した全ての『野菜娘』に対して刊行物等提出書が受理</b>されている。


==「野菜娘」の商標使用状況について==
===「野菜娘」の商標使用状況について===
[https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2011-078059/45C17872455FF64C1864E64B18D352D5CFD49C58F6471DD2F1AA4BC5C9FF1AA0/40/ja 登録5481035(商願2011-078059) 野菜娘\やさいっこ]
[https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2011-078059/45C17872455FF64C1864E64B18D352D5CFD49C58F6471DD2F1AA4BC5C9FF1AA0/40/ja 登録5481035(商願2011-078059) 野菜娘\やさいっこ]


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現在どうなっているのかまではわからないが。</br>
現在どうなっているのかまではわからないが。</br>


===商標権的問題===
====商標権的問題====
====抵触するのか====
=====抵触するのか=====
株式会社技術経営機構の登録は31類(野菜など)である。<br />
株式会社技術経営機構の登録は31類(野菜など)である。<br />
そして今回のプロジェクトは野菜であり、その野菜を擬人化して野菜娘というキャラクターを作っている。<br />
そして今回のプロジェクトは野菜であり、その野菜を擬人化して野菜娘というキャラクターを作っている。<br />
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  https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/shotoha.html
  https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/shotoha.html


====商標を取り消すことはできるのか====
=====商標を取り消すことはできるのか=====
商標法では以下の通り定められている。
商標法では以下の通り定められている。


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基本的に特許庁で口頭で争うことになるので、審判を起こしたからといって、必ずしも取り消せるというわけではない。</br>
基本的に特許庁で口頭で争うことになるので、審判を起こしたからといって、必ずしも取り消せるというわけではない。</br>


====違反した商標を取り消してしまえば無罪になるのか====
=====違反した商標を取り消してしまえば無罪になるのか=====


  第五十四条 商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。
  第五十四条 商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。
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