「C2プレパラート(C2機関)の『野菜娘』商標侵害事件」の版間の差分

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  4 特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。
  4 特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。
  5 第二項の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。
  5 第二項の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。
後、DMMは多くの出願を取り下げたことが発覚し、DMMとC2で綺麗にわけあう状態になっている。<br />
用途がそれでいいなら、当人たちが満足しているなら、それでもいいけど。


===有志による刊行物等提出===
===有志による刊行物等提出===
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