「商標」の版間の差分

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578 バイト追加 、 2022年2月1日 (火) 01:19
(やっぱりやさいっこダメだったじゃないすか微差栗)
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第29類及び第30類の出願分については後に、起案日2022年1月24日付の「拒絶理由通知書」が出た。<br>
第29類及び第30類の出願分については後に、起案日2022年1月24日付の「拒絶理由通知書」が出た。<br>
第29類の分は<b>前述の同じ字を書く登録商標と同一又は類似と判断された</b>為。<br>
第29類の分は<b>前述の同じ字を書く登録商標と同一又は類似と判断された</b>為。<br>
第30類の分は後述の万願寺愛(第9類の分)と同様に<b>指定商品が多すぎる</b>為だが、これを解決したとしても恐らく前者の出願と同じ理由でもって再度拒絶されるだろう。
第30類の分は後述の万願寺愛(第9類の分)と同様に<b>指定商品が多すぎる</b>為だが、これは【万願寺愛と同様の"意見書"】の提出で<s>問題の先延ばし</s>容易に解決は出来るかもしれない。<br>
こちらについては、第29類の出願と原因を同じくする問題を抱えている為、根本的な問題を解決をしないとやはり拒絶されるのではないかと考えられる。<br>
なお、この件が判明していた時点で第32類の分は特に拒絶される事もなく登録査定が出ていたので、もしかしたら<b>指定商品が多すぎる</b>問題が解決し次第、同一又は類似の商標という判断をされる事なく査定に入るかもしれない。<br>
経過を見守ろう。


=== 万願寺愛 ===
=== 万願寺愛 ===
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