「神戸牛商標権侵害事件」の版間の差分

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『GI登録産品である「夕張メロン」を使用したジュースに「夕張メロンジュース」と表示する場合は例外として認められる』<br />
『GI登録産品である「夕張メロン」を使用したジュースに「夕張メロンジュース」と表示する場合は例外として認められる』<br />


;地理的表示法について(PDF : 1,505KB) 12ページ<br />
;地理的表示法について(PDF 1,505KB) 12ページ<br />
:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/outline/attach/pdf/index-232.pdf
:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/outline/attach/pdf/index-232.pdf


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