「C2プレパラート(C2機関)の『野菜娘』商標侵害事件」の版間の差分

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====解説====
====解説====
;解説
*分類多すぎでNG
:分類多すぎでNG
**あまりにも多くのものを対象にして出願しており、それら全てを利用するとは到底思えず、特許庁が書類審査でNGを出した状態。
::あまりにも多くのものを対象にして出願しており、それら全てを利用するとは到底思えず、特許庁が書類審査でNGを出した状態。
*類似出願でNG
:類似出願でNG
**別の商標を侵害または類似したものであり、登録を認めないと特許庁がNGを出した状態。
::別の商標を侵害または類似したものであり、登録を認めないと特許庁がNGを出した状態。
*手続補正書
:手続補正書
**出願した内容を変更・訂正する際に提出するもの。
::出願した内容を変更・訂正する際に提出するもの。
*職権訂正通知書(職権訂正)
:職権訂正通知書(職権訂正)
**本来は手続補正書を送ってもらって変更・訂正をしてもらうところ、特許庁の審査官が自らの権限をもって変更・訂正を行ったことを示す。<br />書類を送りなおしてもらう程でもない些細なミスであるか、何度ミスを指摘しても全然直らなくて呆れ果てた場合などに使用される。
::本来は手続補正書を送ってもらって変更・訂正をしてもらうところ、特許庁の審査官が自らの権限をもって変更・訂正を行ったことを示す。<br />書類を送りなおしてもらう程でもない些細なミスであるか、何度ミスを指摘しても全然直らなくて呆れ果てた場合などに使用される。
*意見書
:意見書
**特許庁に対して意見・反論をする場合に出す書類。<ref>「分類が多すぎる」という指摘に対して、指示に従って出願する品目を減らす場合に提出するのは『手続補正書』である。『意見書』『物件提出書』を提出するのは、「出願に係る商標をそれらの<b>指定商品の全てについて</b>使用しているか又は近い将来使用をする」という意思を示す。<br />「商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用について」 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_100_03.pdf(9ページから)</ref>
::特許庁に対して意見・反論をする場合に出す書類。<ref>「分類が多すぎる」という指摘に対して、指示に従って出願する品目を減らす場合に提出するのは『手続補正書』である。『意見書』『物件提出書』を提出するのは、「出願に係る商標をそれらの<b>指定商品の全てについて</b>使用しているか又は近い将来使用をする」という意思を示す。<br />「商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用について」 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_100_03.pdf(9ページから)</ref>
*査定開始
:査定開始
**実際に登録ができるかの審査を行うことを特許庁が決定した状態。これで認められたうえで、登録料をきちんと納付すれば<ref>商標登録を邪魔したいだけの愉快犯、先回りして商標を確保して金になりそうな場合だけ手続きを進めようという確信犯は、登録料を納付しないことが多い。</ref>、晴れて商標登録となる。
::実際に登録ができるかの審査を行うことを特許庁が決定した状態。これで認められたうえで、登録料をきちんと納付すれば<ref>商標登録を邪魔したいだけの愉快犯、先回りして商標を奪って金になりそうな場合だけ手続きを進めようという確信犯は、登録料金を払わないことが多い。</ref>、晴れて商標登録となる。
*登録料納付
:登録料納付
**査定が認められたことで、査定料を納付したことを示す。
::査定が認められたことで、査定料を納付したことを示す。
*ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
:ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
**誰かが出願から最後までの全部または一部の書類について、情報を取り寄せて確認したことを示す。
::誰かが出願から最後までの全部または一部の書類について、情報を取り寄せて確認したことを示す。


====一覧表====
====一覧表====
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