「商標」の版間の差分

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26 バイト追加 、 2022年2月2日 (水) 10:56
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(なあけんちょん、やっぱりキミこのページ見てるでしょ?)
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第29類及び第30類の出願分については後に、起案日2022年1月24日付の「拒絶理由通知書」が出た。<br>
第29類及び第30類の出願分については後に、起案日2022年1月24日付の「拒絶理由通知書」が出た。<br>
第29類の分は<b>前述の同じ字を書く登録商標と同一又は類似と判断された</b>為で、後に手続補正書(提出日2022年2月1日付)が提出された。<br>
第29類の分は<b>前述の同じ字を書く登録商標と同一又は類似と判断された</b>為で、後に手続補正書(提出日2022年2月1日付)が提出された。<br>
この補正書の内容は「指定商品から冷凍野菜<b>のみ</b>を省くよう変更する」で、恐らく先の登録商標に係る部分<b>のみ</b>切った形であり、それ以外の変更点は無い。<br>
この補正書の内容は「指定商品から冷凍野菜<b>のみ</b>を省くよう変更する」で、恐らく先の登録商標に係る部分である(生の)野菜<b>のみ</b>を切った形であり、それ以外の変更点は無い。<br>
"生の状態の権利は先の商標にあるが<b>野菜に何らかの加工を加えられて生の状態以外になったものについてはC2プレパラートに権利があると主張している状態"である。<font size=4>商標ゴロか?</font></b><br>
"生の状態の権利は先の商標にあるが<b>野菜に何らかの加工を加えられて生の状態以外になったものについてはC2プレパラートに権利がある"と主張している状態である。<font size=4>商標ゴロか?</font></b><br>
第30類の分は後述の万願寺愛(第9類の分)と同様に<b>指定商品が多すぎる</b>為だが、これは【万願寺愛と同様の"意見書"】の提出で<s>問題の先延ばし</s>容易に解決は出来るかもしれない。<br>
第30類の分は後述の万願寺愛(第9類の分)と同様に<b>指定商品が多すぎる</b>為だが、これは【万願寺愛と同様の"意見書"】の提出で<s>問題の先延ばし</s>容易に解決は出来るかもしれない。<br>
しかし、こちらについては第29類の出願と原因を同じくする問題も抱えている為、これを解決をしないとやはり拒絶されるのではないかとも考えられる。<br>
しかし、こちらについては第29類の出願と原因を同じくする問題も抱えている為、これを解決をしないとやはり拒絶されるのではないかとも考えられる。<br>
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