「C2プレパラート(C2機関)の『野菜娘』商標侵害事件」の版間の差分

487行目: 487行目:
  紫苑商標特許事務所(ASTERMARKS IP FIRM)指定商品の記載が適切でなかったことによる大失敗 | 商標登録の失敗事例集
  紫苑商標特許事務所(ASTERMARKS IP FIRM)指定商品の記載が適切でなかったことによる大失敗 | 商標登録の失敗事例集
  https://www.astermarksip.jp/failure/example5.html
  https://www.astermarksip.jp/failure/example5.html
====C2プレパラート、意見書を提出する====
2022/01/21付で拒否された出願について、C2プレパラート側がまさかの展開に出る。<br />
2022/01/26付で意見書を提出したのだ。
本願につきまして商標法第3条1項柱書の拒絶理由を頂きましたが、指定した商品については、本願商標を2023年8月頃から使用する意思があります。
これを証する「商標の使用意思に関する証明書」、「事業計画書」を提出いたします。
「商標の使用意思に関する証明書」・「事業計画書」については、本意見書と同日付け手続補足書において提出する。
つまり、出願していた沢山の商品について、<span style="color:red;">全部作るつもりなので事業計画書を送る</span>と言っているのである。<br />
<span style="color:#999999;">けんちょん、作るんだね!? 野菜娘の科学用人工衛星!</span>


===関係商標の状況===
===関係商標の状況===
3,436

回編集