「C2プレパラート(C2機関)の『野菜娘』商標侵害事件」の版間の差分

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https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000127
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000127


>第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
>2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。


直近3年間の利用実績がない場合で、なおかつ利用していないことの正当な理由を明らかにできない場合は、誰でもその商標登録を取り消す審判を起こすことができる。
直近3年間の利用実績がない場合で、なおかつ利用していないことの正当な理由を明らかにできない場合は、誰でもその商標登録を取り消す審判を起こすことができる。</br>
基本的に特許庁で口頭で争うことになるので、審判を起こしたからといって、必ずしも取り消せるというわけではない。
基本的に特許庁で口頭で争うことになるので、審判を起こしたからといって、必ずしも取り消せるというわけではない。</br>


===違反した商標を取り消してしまえば無罪になるのか===
===違反した商標を取り消してしまえば無罪になるのか===
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