「田中謙介による裁判の進捗まとめ」の版間の差分

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尚発信者情報開示請求事件の裁判においては
尚発信者情報開示請求事件の裁判においては
*被告はISPであり書き込んだ人ではない
*被告はISPであり書き込んだ人ではない
*明確な権利侵害が無ければプロバイダ側は断るので裁判になること自体無くはない
*明確な権利侵害が無ければプロバイダ側は大体断るので裁判になること自体無くはない
ということをご留意願いたい
ということをご留意願いたい


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*原告の主張:??
*原告の主張:??
こちらについては地裁で「原告の請求を棄却」の判決が下され、原告側が控訴している。よって、最新の事件番号は東京高裁での控訴審のものが適用されるので照会時は要確認のこと。
こちらについては地裁で「原告の請求を棄却」の判決が下され、原告側が控訴している。よって、最新の事件番号は東京高裁での控訴審のものが適用されるので照会時は要確認のこと。
===令和4(ワ)2053号発信者情報開示請求事件(終了)===
===令和4(ワ)2053号発信者情報開示請求事件(終了)===
*請求の根拠となる書き込み内容:??
*請求の根拠となる書き込み内容:??
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*請求の根拠となる書き込み内容:??
*請求の根拠となる書き込み内容:??
*原告の主張:??
*原告の主張:??
こちらについては8/23に何かが行われるとのこと。
こちらについては8/23に何かが行われるとのこと。<br>
尚控訴審においては不服のある部分にのみ審査を行うため地裁での争点が高裁で見られるとは限らない。


==脚注・出典==
==脚注・出典==
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