「田中謙介による裁判の進捗まとめ」の版間の差分

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*被告はISPであり書き込んだ人ではない
*被告はISPであり書き込んだ人ではない
*明確な権利侵害が無ければプロバイダ側は大体断るので裁判になること自体無くはない
*明確な権利侵害が無ければプロバイダ側は大体断るので裁判になること自体無くはない
ということをご留意願いたい
ということをご留意願いたい。<br>
また「この裁判に勝利したから発信者は完全にアウト」ではなく<br>
その後損害賠償などの裁判となった場合に<b>裁判所が「損害賠償の請求は認められないor不法行為とは認められない」とすることもある</b>ということもご理解いただきたい。<br>
 


===令和3(ワ)23083号発信者情報開示請求事件===
===令和3(ワ)23083号発信者情報開示請求事件===
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