「2022年10月瑞雲祭り4回目におけるパン食品表示法違反事件」の版間の差分

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====製造者・販売者と加工所・製造所の関係====
====製造者・販売者と加工所・製造所の関係====
製造者・販売者は、「商品についての問い合わせ先」という目的であるため、名称や住所は必ずしも登記簿に記載されているものでなくてもよい。<br />
製造者・販売者は、「商品についての問い合わせ先」という目的であるため、名称や住所は必ずしも登記簿に記載されているものでなくてもよい。<br />
要するに「お客様相談室」の名前と住所でもOKということである。
要するに「A社 本社」「A社 お客様相談室」といった名前と住所でもOKということである。


一方、加工所・製造所の名称は必ず登記簿に記載されている正式名称と、所在地は実際に工場のある住所でなければならない。
一方、加工所・製造所の名称は必ず登記簿に記載されている法人の正式名称(法人ではなく個人なら個人のフルネーム)、所在地は実際に工場のある住所でなければならない。<br />
商品に瑕疵があった際の責任の所在は明確にしなければならない。


これは目的が異なることから明確に区別をしなければならないのだが、製造者と加工所の名称が同一であり、所在地が同一または隣接する建物の場合、加工所の記載を省略をすることができる。<br />
これは目的が異なることから明確に区別をしなければならないのだが、製造者と加工所の名称が同一であり、所在地が同一または隣接する建物である場合、加工所の記載を省略をすることができる。<br />
「店頭で販売しているパンは、売り場の裏にあるキッチンで焼いたパンです」というケースである。<br />
「店頭で販売しているパンは、売り場の裏にあるキッチンで私達が焼いています」というケースである。<br />
この場合、製造者の記載をお客様相談室などではなく、登記簿に書かれている正式名称(つまり加工所・製造所に準じた記載)にする必要がある。
この場合、本社やお客様相談室などではなく、登記簿に書かれている正式名称と所在地(つまり加工所・製造所に準じた記載)にする必要がある。


前回のカレー機関でのパン食品表示法違反の際は、製造者を「カレー機関」と記載していた。<br />
前回のカレー機関でのパン食品表示法違反の際は、製造者を「カレー機関」と記載していた。<br />
店内で作ったのだから製造者と加工所が同一であり、住所も同じ。だから加工所の記載は省略が認められる。ここまではいい。<br />
店内で作ったのだから製造者と加工所が同一であり、住所も同じ。だから記載省略が認められる。ここまではいい。<br />
しかし「カレー機関」は店の屋号であり、登記簿に記載されている正式名称ではない。だから違反となった。
しかし「カレー機関」は店の屋号であり、登記簿に記載されている正式名称であるPleasurePartyではない。だから違反となった。


最後になるが、製造所または加工所の所在地と名前は、表示責任者(製造者・販売者)の氏名または名称に近接して書かなければならないと定められている。
最後になるが、製造所または加工所の所在地と名前は、表示責任者(製造者・販売者)の氏名または名称に近接して書かなければならないと定められている。
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