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Tanakakiero (トーク | 投稿記録) |
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前回のカレー機関でのパン食品表示法違反の際は、製造者を「カレー機関」と記載していた。<br /> | 前回のカレー機関でのパン食品表示法違反の際は、製造者を「カレー機関」と記載していた。<br /> | ||
店内で作って売るのだから製造者と加工所が同一であり、住所も同じ。だから記載省略が認められる。ここまではいい。<br /> | |||
しかし「カレー機関」は店の屋号であり、登記簿に記載されている正式名称であるPleasurePartyではない。だから違反となった。 | しかし「カレー機関」は店の屋号であり、登記簿に記載されている正式名称であるPleasurePartyではない。だから違反となった。 | ||