「2022年10月瑞雲祭り4回目におけるパン食品表示法違反事件」の版間の差分

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==== 保存方法 ====
==== 保存方法 ====
【OK】
保存方法:直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。開封後は消費期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。
 
<span style="font-size:120%;color:red;">【違反】</span>
 
何が問題なのかと言うと、『開封後は消費期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。』の一文である。<br />
「さっき賞味期限だったのに、こっちは消費期限じゃねーか」という点ではない。
 
この文は賞味期限・消費期限にかかる内容であって、保存方法の話ではないので、賞味期限・消費期限の欄に書くかラベル下部あたりに諸注意の欄を設けて別途記載するべき内容なのである。
 
この欄に開封後の取り扱いを記載してしまうのは、他の事例でもよくあるミスなので、同業他社も注意したい。
 
<b>ちなみにこれ前も書きましたよ?</b>


==== 製造者 ====
==== 製造者 ====
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「角川アーキテクチャが菓子製造許可を得ていないにも関わらず違法にパンを製造して販売した<strong>食品衛生法違反</strong>」か「角川アーキテクチャが適切な製造所名を記載していないパンを販売した<strong>食品表示法違反</strong>」のどちらかが確定。<br />
「角川アーキテクチャが菓子製造許可を得ていないにも関わらず違法にパンを製造して販売した<strong>食品衛生法違反</strong>」か「角川アーキテクチャが適切な製造所名を記載していないパンを販売した<strong>食品表示法違反</strong>」のどちらかが確定。<br />
今回の開示請求を元に申請者で根拠を提示し
今回の開示請求を元に申請者で各種根拠を提示し
  この状況では「角川アーキテクチャが無許可でパンを製造した、あるいは誰かが角川アーキテクチャの名前を勝手に使用した」と考えられるが  
  この状況では「角川アーキテクチャが無許可でパンを製造した、あるいは誰かが角川アーキテクチャの名前を勝手に使用した」と考えられるが  
  これ以外かつ合法である状況、すなわち菓子製造許可を取った者がパン製造を行いかつ画像のような製造者表示を行っても問題ない状況はありうるか。
  これ以外かつ合法である状況、すなわち菓子製造許可を取った者がパン製造を行いかつ画像のような製造者表示を行っても問題ない状況はありうるか。
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