「しーらむちゃん問題」の版間の差分

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[https://ja.wikipedia.org/wiki/RAM_(%E3%83%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%AB) wikipedia RAM (ミサイル)]も参照のこと。
[https://ja.wikipedia.org/wiki/RAM_(%E3%83%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%AB) wikipedia RAM (ミサイル)]も参照のこと。


この製品名称&bold(){「SeaRAM/シーラム」は米レイセオン・テクノロジーズ社の登録商標}(USPTO-85343347)である。<br />
この製品名称<b>「SeaRAM/シーラム」は米レイセオン・テクノロジーズ社の登録商標</b>(USPTO-85343347)である。<br />
<!-- http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4803:65gikl.2.1  見れなくなった?ため次行を改めて記載 -->
<!-- http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4803:65gikl.2.1  見れなくなった?ため次行を改めて記載 -->
https://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=doc&state=4809:o8jtvp.2.1<br />
https://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=doc&state=4809:o8jtvp.2.1<br />
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  第十七条 商標法第七十三条の商標登録表示は、「登録商標」の文字及びその登録番号又は国際登録の番号とする。
  第十七条 商標法第七十三条の商標登録表示は、「登録商標」の文字及びその登録番号又は国際登録の番号とする。


<s>ちなみに【R】の表記は日本国内では表示として認められていないため【商標登録表示】の効力を&color(#ff0000){&bold(){有せず}}、効力発揮のためには上の表記を用いなければならない。</s>
<s>ちなみに【R】の表記は日本国内では表示として認められていないため【商標登録表示】の効力を<span style="color:#ff0000><b>有せず</b></span>、効力発揮のためには上の表記を用いなければならない。</s>
  https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/trademark/shouhyou_seido_faq.html#1-4
  https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/trademark/shouhyou_seido_faq.html#1-4
  「Rマーク(®)」は、外国の商標制度においてRegisteredTrademark(登録商標) を意味するもので、日本の商標法に基づく商標登録表示ではありません。
  「Rマーク(®)」は、外国の商標制度においてRegisteredTrademark(登録商標) を意味するもので、日本の商標法に基づく商標登録表示ではありません。
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