「C2プレパラートに関する通報編」の版間の差分

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**「ダイヤルにおいてできること:個人情報保護法に定められた義務に反すると思われる行為があった場合の情報の受付」<br />「相談例:ある事業者が、個人情報を不適切に取り扱っているという情報がある。」
**「ダイヤルにおいてできること:個人情報保護法に定められた義務に反すると思われる行為があった場合の情報の受付」<br />「相談例:ある事業者が、個人情報を不適切に取り扱っているという情報がある。」
*通報先のこの委員会は調査とかできるの?
*通報先のこの委員会は調査とかできるの?
**個人情報保護委員会は、事業者に対して資料の提出の指示・立ち入り調査を行う権限を有し(百四十三条)、問題がある場合は勧告や命令を出す権限を有している(百四十五条)。<br />資料の提出を拒んだり虚偽の資料を提出した場合、または勧告や命令に従わなかった場合は罰則が設けられている。
**個人情報保護委員会は、事業者に対して資料の提出の指示・立ち入り調査を行う権限を有し(百四十三条)、問題がある場合は指導及び助言を行ったり(百四十四条)、勧告や命令を出す権限を有している(百四十五条)。<br />資料の提出を拒んだり虚偽の資料を提出した場合、または勧告や命令に従わなかった場合は罰則が設けられている。<br />もし何らかの緊急事態が発生している場合、内容によって国家公安委員会や事業を所管する大臣に対して対応を委任し(百四十七条)、各大臣は委員会に代わり措置を行うことができる(百四十八条)。


===通報とは別の動き===
===通報とは別の動き===
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