「C2プレパラートに関する通報編」の版間の差分

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C2プレパラートが個人情報保護法において色々と問題があるのは明らかであるが、個人情報を提供した各社も「C2プレパラートに対して適切な監督を行わなかった」として巻き添えで処罰される可能性があるという、実はかなり大きな問題であったりする。
C2プレパラートが個人情報保護法において色々と問題があるのは明らかであるが、個人情報を提供した各社も「C2プレパラートに対して適切な監督を行わなかった」として巻き添えで処罰される可能性があるという、実はかなり大きな問題であったりする。


===関係する罰則===
==罰則==
違反をしたからと言って、直ちに処罰されるわけではない。<br />
まずは個人情報保護委員会による資料の確認や立ち入り調査が行われ、問題があれば指導及び助言(明確な違反があれば勧告・命令)が行われる。<br />
その際に正当な理由なく状況が改善されなかった場合、いよいよ処罰が行われることとなる。
 
*委員会の調査の際に虚偽の資料や説明を行う、説明を拒むなどして協力しない・妨害を行う場合
**担当者は五十万円以下の罰金(百七十七条)
**法人は五十万円以下の罰金(百七十九条)
*正当な理由なく委員会からの勧告・命令に従わず、状況が改善されない場合
**担当者は一年以下の懲役又は百万円以下の罰金(百七十三条)
**法人は一億円以下の罰金(百七十九条)
*法人代表者または従業員が、自分や第三者が不正な利益を得る目的で個人情報データベース(住所録など)を提供または盗用していた場合
**一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(百七十四条)
**法人は一億円以下の罰金(百七十九条)
 
===関係する条文===
*第百七十三条:第百四十五条第二項又は第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
*第百七十三条:第百四十五条第二項又は第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
*第百七十四条:個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第百七十九条第一項において同じ。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
*第百七十四条:個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第百七十九条第一項において同じ。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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**一:第百七十三条及び第百七十四条 一億円以下の罰金刑
**一:第百七十三条及び第百七十四条 一億円以下の罰金刑
**二:第百七十七条 同条の罰金刑
**二:第百七十七条 同条の罰金刑
*第百八十条:次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
**一:第三十条第二項(第三十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の規定に違反した者
**二:第五十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者


==脚注・出典==
==脚注・出典==
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