「神戸牛商標権侵害事件」の版間の差分

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== 最初にまとめ ==
== 最初にまとめ ==
*担当者は個人として商標法違反の可能性、示談が成立すれば減刑か回避。<br />(「侵害した」と認められた場合、第78条/10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科。「侵害したとみなされる行為をした」と認められた場合、第78条の二/5年以下の懲役または500万円以下の罰金)
*担当者は個人として商標法違反の可能性、示談が成立すれば減刑か回避
*法人としては商標法違反の可能性、示談が成立すれば減刑か回避。<br />(第82条の一/3億円以下の罰金)
「侵害した」と認められた場合、第78条/10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科。「侵害したとみなされる行為をした」と認められた場合、第78条の二/5年以下の懲役または500万円以下の罰金
**商標法は非親告罪なので、民事では許されても、警察に通報されて刑事事件として追求される可能性があります。通報は誰でも匿名で行うことができます。
*法人としては商標法違反の可能性、示談が成立すれば減刑か回避。
**「可能性」とついているのは、犯罪は成立しているものの、民事裁判を起こすかは神戸肉流通推進協議会、刑事事件として扱うかは警察・検察が決めることだからです。
第82条の一/3億円以下の罰金
*商標法は非親告罪なので、民事では許されても、警察に通報されて刑事事件として追求される可能性があります。通報は誰でも匿名で行うことができます。
*「可能性」とついているのは、犯罪は成立しているものの、民事裁判を起こすかは神戸肉流通推進協議会、刑事事件として扱うかは警察・検察が決めることだからです。
*商標法は故意だったか、過失だったかは関係ありません。『侵害行為自体が過失として扱われるため』で、「知らなかった」は理由になりません。
*商標法は故意だったか、過失だったかは関係ありません。『侵害行為自体が過失として扱われるため』で、「知らなかった」は理由になりません。
*株式会社C2プレパラートはお店を出店したり、メニューを作る前に、他人の商標を侵害していないか確かめましょう。<br />別に商売をするなとは言わないので、やらないといけないことはやりましょう。
*株式会社C2プレパラートはお店を出店したり、メニューを作る前に、他人の商標を侵害していないか確かめましょう。<br />別に商売をするなとは言わないので、やらないといけないことはやりましょう。
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