「「神戸かわさき事変」(フェイスマスク事件裁判)」の版間の差分

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  本件の場合、そもそも、原告Aが本件ゲームの愛好者等の間で著名であるとしても、そのことから直ちに同原告の肖像等に顧客吸引力があることにはならないところ、この点について、同原告は何ら具体的な主張立証をしない。
  本件の場合、そもそも、原告Aが本件ゲームの愛好者等の間で著名であるとしても、そのことから直ちに同原告の肖像等に顧客吸引力があることにはならないところ、この点について、同原告は何ら具体的な主張立証をしない。
  (全文pdfの18ページ目より)
  (全文pdfの18ページ目より)
ちなみに罪人ニキ(原告Aの尊師コラを作り提訴され最終的に33万+αの支払いを命じられた)の訴状や本裁判で2022年1月16日に行われた争点整理手続における損害賠償額算定根拠において<br>
被害者たる原告は公人や法人ではない一般の個人である
としている。<ref>原告代理人弁護士が算定に使う判例タイムズ1070号14頁以下「[https://iss.ndl.go.jp/books/R000000004-I5961380-00 名誉毀損による慰謝料算定の定型化及び定額化の試論]」を根拠とした場合被害者が公人・私人・法人かによって算定額が変わる。私人が一番高い。</ref><br>
なお2022年1月16日に行われた争点整理手続においては
公人でも程度によっては名誉毀損による損害賠償の対象になる
としてその根拠となる裁判例を出した。<br>
この事件について橋本・出井が"公人"とした当該事件の原告は公職にある者、即ち辞書的な意味の公人ではなくみなし公人である。<br>
これを踏まえると原告側は「自然人は公人(公人+みなし公人)と私人(公人以外)に分けられる」という認識であるとできる<br>
ところであくまでも一般論だがパブリシティ権は著名人のみに認められる。これを踏まえると「私人であるにも関わらずパブリシティ権を主張するのは無理がないか」となる。


===田中謙介「勃起豚について解説するクマ」===
===田中謙介「勃起豚について解説するクマ」===
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