「カレー機関における消防法違反」の版間の差分

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上記の命令に違反した場合、以下のような罰則が課せられる。
上記の命令に違反した場合、以下のような罰則が課せられる。
*第8条第3項違反(防火管理者選任命令に従わなかった場合)<br>6月以下の懲役または50万円以下の罰金。
*第8条第2項違反(防火管理者の選任・解任の届出を怠った場合)<br>30万円以下の罰金又は拘留。
*第8条第4項違反(防火管理業務適正執行命令に従わなかった場合)<br>1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
*第8条第3項違反(防火管理者選任命令に従わなかった場合)<br>6月以下の懲役、50万円以下の罰金。
*第8条第4項違反(防火管理業務適正執行命令に従わなかった場合)<br>1年以下の懲役、100万円以下の罰金。


=== 消防法第8条の解説・紹介サイト ===
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