「カレー機関における消防法違反」の版間の差分

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その行為の証拠があり、かつ行為が違法であると考えるに足る根拠があれば行政手続法36条の3に基づく処分等の求めを提出することができる。<ref>尚指導や命令の根拠が条例に基づくものであればそれは各自治体の行政手続条例に基づいた処分等の求めとなる。今回詳細は割愛</ref>
その行為の証拠があり、かつ行為が違法であると考えるに足る根拠があれば行政手続法36条の3に基づく処分等の求めを提出することができる。<ref>尚指導や命令の根拠が条例に基づくものであればそれは各自治体の行政手続条例に基づいた処分等の求めとなる。今回詳細は割愛</ref>
逆に「防火管理者を解任したにも関わらずその届出が出ていない場合には管理権原者に届出を出すように命令できる。」という条文は消防法にないためPPに対して処分等の求めを出せなかった。
逆に「防火管理者を解任したにも関わらずその届出が出ていない場合には管理権原者に届出を出すように命令できる。」という条文は消防法にないためPPに対して処分等の求めを出せなかった。
 
===処分等の求めって?===
以下に行政手続法36条の3を引用する
何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 法令に違反する事実の内容
三 当該処分又は行政指導の内容
四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
六 その他参考となる事項
3 当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。
早い話
*処分や行政指導が必要な行為とその証拠、指導の法的根拠があるならそれを元に管轄する行政庁に誰でも行政指導や処分を求められる。
*証拠がない、必要な事項が記載されていないなどの不適切な内容などでなければ行政庁は調査を行う必要があり、仮に処分が必要な理由があるなら行政は処分や指導をしなければならない
というものであり、単なる情報提供と異なり問題があった場合行政庁に指導等をする義務を負わせるものである
===処分等の求めの具体的内容===
===処分等の求めの具体的内容===
<!---ここからは文脈を変えない範囲での改変に留めてください。内容の変更・追記の必要があればスレで声かけて下さい。--->
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