「C2プレパラート(C2機関)の『野菜娘』商標侵害事件」の版間の差分

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<span style="color:#999999;">けんちょん、作るんだね!? 野菜娘の科学用人工衛星!</span>
<span style="color:#999999;">けんちょん、作るんだね!? 野菜娘の科学用人工衛星!</span>


====code:831、自分のミスと業務分担のせいで余計な手間が増える&開き直り====
===code:831、自分のミスと業務分担のせいで余計な手間が増える&開き直り===
このページで何度も記載しているが、商標というのは先に出願したものが優先される。<br />
このページで何度も記載しているが、商標というのは先に出願したものが優先される。<br />
登録したもの・出願したものと完全一致していなくても、似たもの・紛らわしいものに関しては、先に出願されたものの所有者が出願する場合は問題なく認められるものの、他人が出願する場合は「類似品だからダメ」と認められない。
登録したもの・出願したものと完全一致していなくても、似たもの・紛らわしいものに関しては、先に出願されたものの所有者が出願する場合は問題なく認められるものの、他人が出願する場合は「類似品だからダメ」と認められない。
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