「C2プレパラート(C2機関)の『野菜娘』商標侵害事件」の版間の差分

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===「code:831 コードハチサンイチ」、自分のミスと業務分担のせいで余計な手間が増える&開き直り===
===「code:831 コードハチサンイチ」、自分のミスと業務分担のせいで余計な手間が増える&開き直り===
このページで何度も記載しているが、商標というのは先に出願したものが優先される。<br />
このページで何度も記載しているが、商標というのは先に出願したものが優先される。<br />
登録したもの・出願したものと完全一致していなくても、似たもの・紛らわしいものに関しては、先に出願されたものの所有者が出願する場合は問題なく認められるものの、他人が出願する場合は「類似品だからダメ」と認められない。
登録したもの・出願したものと完全一致していなくても、似たもの・紛らわしいものに関しては、先に出願されたものの出願者・所有者が出願する場合は問題なく認められる(例えば類似対策などとして)が、他人が出願する場合は「類似品だからダメ」と認められない。


「cord:831 コードヤサイ」で致命的な誤字をやらかしたために、改めて出しなおした「code:831 コードハチサンイチ」。<br />
「cord:831 コードヤサイ」で致命的な誤字をやらかしたために、改めて出しなおした「code:831 コードハチサンイチ」。<br />
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  似ているから認めない。
  似ているから認めない。


C2プレパラートが出願したものに関しては問題ない。先に出願した紐野菜と、後から出願したコードハチサンイチで出願者が同じだからである。類似対策と同じような扱いとなる。<br />
C2プレパラートが出願したものに関しては問題ない。先に出願した紐野菜と、後から出願したコードハチサンイチの出願者が同じC2プレパラートだからである。<br />
一方、DMM出願分に関しては却下とされてしまった。素直に紐野菜の誤りを認めて出願を取り下げれば良かったのに、その手続きを弁理士に依頼する手数料をケチりたかったのか、そのままにしたために生じた問題である。
一方、DMM出願分に関しては却下とされてしまった。素直に紐野菜の誤りを認めて出願を取り下げれば良かったのに、その手続きを弁理士に依頼する手数料をケチりたかったのか、そのままにしたために生じた問題である。


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  引用商標らは登録料の不納により出願が却下されると考えます。
  引用商標らは登録料の不納により出願が却下されると考えます。


「考えます」と言っているが、DMMからの出願を扱う弁理士は、C2プレパラートから依頼されて紐野菜を取り扱っている弁理士と同一なので、もはや確定事項である。<br />
「考えます」と言っているが、DMMの出願を扱う弁理士は、C2プレパラートから依頼されて紐野菜およびコードハチサンイチを取り扱っている弁理士と同一なので、もはや確定事項である。<br />
'''「紐野菜に関してはお金払いません」宣言'''である。<br />
'''「紐野菜は登録が認められてもお金払いません」宣言'''である。<br />
勿論、登録料を支払わなければ紐野菜の商標出願は却下され、繰り上がりでDMMが出願したコードハチサンイチが通ることになる。
当たり前の話だが、登録料を支払わなければ紐野菜の商標出願は却下され、繰り上がりでDMMが出願したコードハチサンイチが通ることになる。


この意見書によって次の2つのことが確定となる。
この意見書によって次の2つのことが確定となる。
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