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Tanakakiero (トーク | 投稿記録) |
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この意見書によって次の2つのことが確定となる。 | この意見書によって次の2つのことが確定となる。 | ||
* | *紐野菜の出願については登録料を支払う意思がなく、査定が通っても絶対に登録されることはない | ||
*類似商標対策であれば登録料を払うことが必須であるが、それをしないということは、類似対策ではなく本当にミスだった | *類似商標対策であれば登録料を払うことが必須であるが、それをしないということは、類似対策ではなく本当にミスだった | ||