「C2プレパラート(C2機関)の『野菜娘』商標侵害事件」の版間の差分

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この意見書によって次の2つのことが確定となる。
この意見書によって次の2つのことが確定となる。
*紐野菜の出願については登録料を支払う意思がなく、絶対に登録されることはない
*紐野菜の出願については登録料を支払う意思がなく、査定が通っても絶対に登録されることはない
*類似商標対策であれば登録料を払うことが必須であるが、それをしないということは、類似対策ではなく本当にミスだった
*類似商標対策であれば登録料を払うことが必須であるが、それをしないということは、類似対策ではなく本当にミスだった


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