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Tanakakiero (トーク | 投稿記録) |
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===「code:831 コードハチサンイチ」、自分のミスと業務分担のせいで余計な手間が増える&開き直り=== | ===「code:831 コードハチサンイチ」、自分のミスと業務分担のせいで余計な手間が増える&開き直り=== | ||
このページで何度も記載しているが、商標というのは先に出願したものが優先される。<br /> | このページで何度も記載しているが、商標というのは先に出願したものが優先される。<br /> | ||
登録したもの・出願したものと完全一致していなくても、似たもの・紛らわしいものに関しては、先に出願されたものの出願者・所有者が出願する場合は問題なく認められる(例えば類似対策などとして)が、他人が出願する場合は「類似品だからダメ」と認められない。 | |||
「cord:831 コードヤサイ」で致命的な誤字をやらかしたために、改めて出しなおした「code:831 コードハチサンイチ」。<br /> | 「cord:831 コードヤサイ」で致命的な誤字をやらかしたために、改めて出しなおした「code:831 コードハチサンイチ」。<br /> | ||
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似ているから認めない。 | 似ているから認めない。 | ||
C2プレパラートが出願したものに関しては問題ない。先に出願した紐野菜と、後から出願したコードハチサンイチの出願者が同じC2プレパラートだからである。<br /> | |||
一方、DMM出願分に関しては却下とされてしまった。素直に紐野菜の誤りを認めて出願を取り下げれば良かったのに、その手続きを弁理士に依頼する手数料をケチりたかったのか、そのままにしたために生じた問題である。 | 一方、DMM出願分に関しては却下とされてしまった。素直に紐野菜の誤りを認めて出願を取り下げれば良かったのに、その手続きを弁理士に依頼する手数料をケチりたかったのか、そのままにしたために生じた問題である。 | ||
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引用商標らは登録料の不納により出願が却下されると考えます。 | 引用商標らは登録料の不納により出願が却下されると考えます。 | ||
「考えます」と言っているが、DMMの出願を扱う弁理士は、C2プレパラートから依頼されて紐野菜およびコードハチサンイチを取り扱っている弁理士と同一なので、もはや確定事項である。<br /> | |||
''' | '''「紐野菜は登録が認められてもお金払いません」宣言'''である。<br /> | ||
当たり前の話だが、登録料を支払わなければ紐野菜の商標出願は却下され、繰り上がりでDMMが出願したコードハチサンイチが通ることになる。 | |||
この意見書によって次の2つのことが確定となる。 | この意見書によって次の2つのことが確定となる。 | ||